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社長の給与

kaoru8888の回答

回答No.9

社長の個人的消費を会社の経費にして、税金が高くなるから不服とは、税理士の方から社長に助言してもらったほうがよさそうですね。 社長個人の税金を上げたくないなら、借入金か貸付金です。 もし社長が会社にお金を入れている(つまり社長借入金がある)なら、借入金の返済とすることができます。 それがないなら、社長貸付金とすることができます。しかし、貸付金ならあとで社長から会社に返済がなければ、会社のお金を使い込んでいるだけになり、財務上、税務署からも取引金融機関からも不審がられます。 福利厚生費としてしまっては、会社の経費になってしまいませんか? また、福利厚生費としたものが社長の給料明細に手当てとしてでてくるのがよくわからないのですが。それならば福利厚生費ではなく、役員賞与では?(名目は給料かもしれませんが) 役員賞与なら、社長の所得税はその分増えます。 ちなみに、役員賞与は損金算入できるようになりましたが、税務署に届出が必要です。届け出ないなら会社の経費となりません。 ですので、なるべく借入金か貸付金で処理されたほうがいいように思います。

hanahana_m
質問者

お礼

本日、税理士さんに来社いただき、課税所得である旨を説明してもらいました。 いかんともしがたい・・・ということは理解できたようですが、本人は不服な様子。 税理士さんから別な手段として説明してもらったのですが、連結先の親会社(外資)に「寄付金」として学校に支払いをしてもらってはどうか・・・と提案がありました。 これから学校側にも確認を取る予定です。

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