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給与明細の記載事項

現在、月10万円くらいのアルバイトをしていますが、親の会社から私の給与明細の提出を求められています。わりと簡単な明細しかもらっていないのですが、給与明細に法律で決まっている必須記載項目ってあるのでしょうか。所得税や雇用保険などは必ず記載されていなければならないものですか?どういう形式であれば、給与明細として認められるのか?と思い質問しました。よろしくお願い致します。

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  • y-y-y
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回答No.2

給与明細の様式については、決まっていません。 給料明細は、各社それぞれの様式のようですが、少なくとも、支給される場合や、天引きされる場合は、その項目があれば、明細が判っていいでしょうね。 例えば,給与明細の一例です。 ● 支給される場合の項目 基本賃金等 時間外手当 休日手当 深夜手当 特別手当 通勤費:定額 通勤費:特急等利用 通勤費:生産額 ● 給料から控除の場合(つまり天引き)の一例です。 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 市町村民税 企業年金掛金 社宅使用料 ● 明細書の合計の計算欄の一例です。 支給総額 控除総額(つまり天引の総額) 差引支給額 --------------------------- 質問には無いようですが、ひょっとして、今の時期ならば、tellmeplz8さんが、提出を求められているのは、去年1月~12月のこの「源泉徴収票」ではありませんか? 給与所得者には毎年1月中旬頃に、前年1月1日~12月31日の、源泉徴収票(給料や天引きの総額の明細書)がを配布されます。 給与所得者(パート、アルバイトも含めて)の全員に配布されるはずですが、もし、貰えないとか配布していない会社は、いい加減な会社ですね。 これは、様式が決まっています。 源泉徴収票のサイトです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf 給与支払者(会社のこと)は、ここの金額を税務署や、市区町村役場に報告提出します。 tellmeplz8さんが、確定申告する場合は、この源泉徴収票に記載の金額を確定申告用紙に記入したり、確定申告時にこれを税務署に提出です。 確定申告せずに、年末調整だけですむなら、源泉徴収票は税務署に提出はしません。 転職すると前の会社の「源泉徴収票」を求められたり、、アルバイトの場合も「源泉徴収票」を求められます。 給与支払者(会社)は、給与から毎月の所得税を天引きする様に、税務署から税務署から厳しく指導されているらしく、その所得税の天引き金額を決めるのに「源泉徴収票」が必要なのです。 「源泉徴収票」は無理にアルバイト先へ提出しなくてもいいですが、その代わり、割増しの所得税が天引きされるようです(税務署の税率表で計算らしい)。 高額の所得税が天引きされたなら、今年の年末に会社に「年末調整」をして、割増し天引きの所得税を戻して貰います。 アルバイト先での今年の年末調整ができないなら、来年の1月にアルバイト先から「今年22年の源泉徴収票」を貰って、来年の2月に確定申告をして割増し天引きの所得税を戻して貰うかですね。

tellmeplz8
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 他のお二方も、迅速な回答をいただき、皆さんに教えていただいて 疑問が解決しました。 また何か質問があった時には、よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>給与明細に法律で決まっている必須記載項目ってあるのでしょうか。 法律では、「必要な事項を記載」とあり、それは具体的には支給額、給料から控除する社会保険料、所得税などです。 参考 「所得税法第231条第1項」 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 貴方の親の会社が必要としているのは支給額でしょう。 それさえ記載されていれば問題ないと思われます。

  • kentkun
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回答No.1

形式は関係ありません。 給与支払い計算期間(つまり勤務期間)と 労働に対する賃金と交通費等の非課税金額との明記 社会保険や税金等の控除された金額が わかればそれで充分です。 税金や社会保険を支払っていなければ明細には記載されません。 つまりありのままを記載されていれば大丈夫ですよ。

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