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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:決算時の処理に関しての質問です)

決算時の処理に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 決算時の処理について質問があります。利益準備金・資本準備金の取崩に関しての仕訳と、資本準備金の決算処理についての疑問です。
  • 取崩時の仕訳として、利益準備金に対して利益準備金取崩額を計上し、資本準備金に対して資本金及び資本準備金減少差益を計上します。
  • 決算時には利益準備金取崩額に対しては未処分利益を計上しますが、資本準備金に対しては未処分利益の計上は適切ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#25320
noname#25320
回答No.1

結論から言うと資本準備金に関しては 資本金及び資本準備金減少差益××× 未処分利益××× という仕訳はしません。 まず、企業会計においては資本取引・損益取引区分の原則というものがあります。この原則によって、資本剰余金と利益剰余金を混同することができません。 ここで、資本準備金は資本剰余金の一部であり、未処分利益は利益剰余金の一部です。そのため、資本準備金を取り崩した額である資本金及び資本準備金減少差益は未処分利益に振り替えてはいけないのです。 資本剰余金と利益剰余金を混同してはいけない理由は、資本剰余金は株主の払込資本であるため債権者のための財産確保の必要から払戻は原則許されません。一方で、利益剰余金は企業の経営活動の成果であり、配当金として社外流出します。ここで、資本剰余金が利益剰余金と混同され社外流出されると債権者にとって不利になってしまいます。ですから、資本剰余金と利益剰余金とは混同してはならないのです。 また、株主と企業の間で直接行われる純資産の増減取引である資本取引と企業の経営活動によって生じる損益取引は明確に区別されるため、資本剰余金と利益剰余金は区別される結果となります。 ようするに、資本準備金と利益準備金は発生の原因が異なるため、取り崩した時に未処分利益という一つの勘定に集約されるのは困るということなのです。 余談ですが、会社法の改正に伴い未処分利益という名称から繰越利益剰余金という名称に変わりました。

yuyu0202
質問者

お礼

確かに仰るとおりですね。 企業会計原則の剰余金区分の原則を考えると、未処分利益(繰越剰余金)への振替はできませんね。 大変詳しい解説をしてくださいまして、誠にありがとうございます。 深く感謝いたします。 また分からない部分があったら、ご教授くだされば幸甚に存じます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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