自己株式の処分についての疑問と理由

このQ&Aのポイント
  • 自己株式を処分する際の差益や差損によって『その他資本剰余金』が増減しますが、新株の発行と同時に処分差損の場合は『資本金、資本準備金』が減額される理由について疑問があります。
  • なぜ新株の発行と同時に自己株式を処分して、処分差損の場合だけ『その他資本剰余金』ではなく『資本金、資本準備金』から減額させるのでしょうか?
  • この点については長年疑問に思っているので、趣旨や理由を教えていただきたいです。
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簿記 自己株式の処分について質問です

自己株式の処分について質問させていただきます。 自己株式を処分して (1)処分差益の場合は『その他資本剰余金』の増加。 (2)処分差損の場合は『その他資本剰余金』の減額。 新株の発行と同時に自己株式を処分した場合は (3)処分差益の場合は『その他資本剰余金』の増加。 (4)処分差損の場合は『資本金、資本準備金』の減額。 以上、自己株を処分した場合のパターンとして↑の4パターンがあると思うのですが、 要は、処分差益や差損に応じて『その他資本剰余金』を増減させているわけですが (4)だけは違いますよね。考え方として仲間外れです。 何故、新株の発行と同時に自己株式を処分して、処分差損の場合だけ『その他資本剰余金』を 減額させるのではなく『資本金、資本準備金』から減額させるのでしょうか? 長年の疑問なのですが是非趣旨、理由など教えて下さい。 宜しくお願いします

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

>『資本金、資本準備金』の減額 というのは、誤解を招きやすい表現ですね。 資本金又は資本準備金として計上されるべき「資本金等増加限度額」が差損分だけ減少するというべきでしょう。 例えば、総額100万円の出資に対して、新株式80株、自己株式20株を割り当てたとします。 差損が無ければ、100万円×(80株/100株)=80万円が資本金等増加限度額となり、資本金(資本金及び資本準備金)に計上します。処分差益についてはご質問文の通りの処理となります。 一方、上記事例で自己株式の簿価が30万円だった場合は、差損が生じます。 この場合、(1)~(3)と同様にその他資本剰余金を10万円マイナスした上で、資本金及び資本準備金を合計80万円増加させるという考え方もありますが、会社計算規則ではそのようにはしていません。 本来の資本金等増加限度額の80万円から差損の10万円をマイナスした70万円を資本金及び資本準備金として計上する扱いにしています。 この場合でも、募集株式の発行の前後で比較すると、資本金及び資本準備金は合計で70万円増加するわけですから、 >(4)処分差損の場合は『資本金、資本準備金』の減額。 という表現は誤解を生むと思います。 何故、前者(その他資本剰余金を減額する扱い)ではなく、後者(その他資本剰余金は減額せずに資本金等増加限度額を減額する)の考え方を取っているのかという理由については、新株と自己株式が混在していたとしても、会社から見れば「募集株式の発行」という1つの行為ですから、その1つの行為に対応する出資額を振り分けるにあたり、株主資本の計数の一方にプラス計上して、他方にマイナス計上することを不適当と考えてのことだと思います。

gummiis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。無事、疑問を払拭することができました。 適切かつ丁寧なご回答、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

未来の資本金資本準備金として考えています。

gummiis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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