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役員死亡時の出資分
家族だけの有限会社です。父母が出資役員として創業しましたが父が死亡したのでその出資分の帳簿への記帳方法を教えてください。三月が決算期なので只今申告書類作成中です。税理士は誰が相続したかによると言っていましたが。行政書士は母へ全額移ると話していました。どちらが正しいのでしょうか。現在は登記変更して私が代表取締役、母も継続して役員のままです。よろしくお願いします。 なお、勝手ながらサイト紹介はご遠慮願います。
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>税理士は誰が相続したかによると言っていました この言葉のとおり、遺産分割協議が未了であるならば、被相続人の持っていた株は相続人全員の共有となりますので、その旨記載することとなるでしょう。 分割協議ができており、誰が相続するかが決定しているのであれば、その者を記載することとなります。 遺産分割協議を済ませて誰が株を取得するのかを特定するのがいいように思います。
その他の回答 (1)
現実には株主が役員であることが多いため混乱する原因となっていますが、個別の問題ですので、役員と株主とは切り離して考えてください。 役員については相続は全く関係ありません。 株主が誰を役員に選任するか、それだけのことです。 次に株主についてですが、父親の持っていた株については、当然に相続財産に含まれます。 父親の相続人が母及び子であるならば、遺産分割協議にて誰が相続するかを決めることとなります。 これを決めない間は相続人全員の共有状態にあるといえます。 行政書士は相続に関して素人である場合もあります。 今回のケースでは、何を根拠に母が全てを相続すると言ったのかわかりません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。質問の意図は記帳方法ですがこの点について再回答いただけるでしょうか。 行政書士の根拠は出資役員が母だけになったことにあるようです。いずれ議事録を作成して登記をきちんとしなければと思っています。 よろしく
お礼
haku-yさん ありがとうございました。