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有限会社の役員変更

有限会社の役員変更のやりかた。 今現在、役員が4人ですがこの内、出資関係がある方を 二人減らすことになりました。 登記のやり方と注意する点をよければ教えてください。

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  • mclaren03
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回答No.1

先ず、定款を見て役員の人数規定を確認します。 2名以下の規定であればOKですが3名以上になっていたら定款変更が必要で、それを記載した取締役会議事録を作成し変更登記申請書に添付します。 次に退任する役員の出資の異動はありませんか。 ある場合は出資金の譲渡書を作成し、誰から誰に○○口、金○○○円を何時譲渡したかを記載し会社名、代表者氏名とその押印書類を用意します。 この書類は登記には必要ありませんが出資金譲渡による出資口数及び出資金の変更に関する定款変更の取締役会議事録は作成しておきます。 また、退任する2人の役員が会社宛に、退任日付と届け日と退任役員の氏名押印した辞任届けをそれぞれ用意します。 この書類は変更登記申請書に添付します。 勿論、取締役会を開催し、2人の退任を承諾する旨を記載しその議事録を変更登記申請書に添付します。 なお、全ての件を1つの議事録にまとめて記載してかまいません。 貴社の定款を見ていない段階で考えられるのは以上です。頑張って下さい。

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