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有限会社の資本金

有限会社を3人で立ち上げております。 その時に出資金を3人で出し合っておりますが 事業方針等の食い違いで分かれることになりました。 現状定款に役員としても登記されております。 出資金をその役員(2名)に返す必要があるのでしょうか? よかったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

出資金は、会社を清算したとき以外は返還する必要がありません。 出資金を返還してしまうと、規定の資本金額に達しなくなってしまいます。 どうしても、出資金を返して欲しいという場合は、新規に出資したい人を探して、その人の持ち分を譲渡することになります。 又、出資金を他の出資者以外の人に売買、譲渡するには社員総会の承認を受けなければなりません。 出資金を譲渡する場合は、時価で評価した額で譲渡することになります。 会社に利益の蓄積があれば、評価額が高くなります。 なお、取締役の変更登記が必要になります。

yashi74
質問者

お礼

返信が大変遅くなりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

有限会社は、当然に社員間のみです。 特別決議があれば、社員外も可能です。 譲渡承認請求されれば、会社またはあなたが 買い取ることになると思います。  たとえば、やくざに売るようなことも可能ですので。

yashi74
質問者

お礼

返信遅くなりました。 ありがとうございます。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

聞いた話ですので、あまり参考にならなかいと思いますが。 出資金が個人から会社が借りた物なら、返す義務があります。 返済の期日が約束されていない場合には、要求されたらすみやかに返すのが原則です。 出資金が持ち分になっているのなら、返還する事はできません。 資本金のとりくずしになってしまいますから… その場合、出資者は持ち分を売却できます。 株式会社の株の売却と同じ考えです。 持ち分の売却先を商法で言う社員、つまり他の出資者に限定する事は、定款で定めてある場合に限りできます。 定款に定めてない場合には、誰にいくらで売却するのかは自由です。 くわしくは、他に専門家の方が回答してくださるかと思います。

yashi74
質問者

お礼

ありがとうございました。

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