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有限会社の役員を1名増やすことについてです。
皆様、こんにちは。 取締役1名から成る有限会社です。この度、取引上の都合から、役員を外部から受け入れることになりました。親族ではありません。また、出資もありません。 そこでお尋ねしますが、上記のケースで、問題となる点、気をつけるべき点がございますでしょうか(例えば、役員の登記が必要である点)。また、有利な点はございますでしょうか。漠然とした質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
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仕事の進め方が根本から変わるということです。 結構やっかいですよ。 (1)まずは、貴方を代表取締役として選任する必要があります。 (2)この役員はお目付け役ですから、いろいろと相談・報告する必要があります。今までのように自分勝手には決められなくなります。 (3)ただし、有限会社の場合は、取締役会に諮るべき事項と社員総代会に諮るべき事項が、株式会社のそれとは少し違いますので、良く確認しておいてください。 ただし、逆境はポジティブに考えましょう。 (1)相談相手が出来ました。 (2)その来てくれる役員からいろいろなモノを勉強できます。 (3)その役員にも責任をもってもらえます。 (4)その役員だって必死になってくれるでしょう。 (5)人を一人割くということは、その取引先は、無茶苦茶本気なのだと思います。ですから、それに応えてあげましょう。 ※報酬に関しては、事前に良く打合せし、書面に残して置くようにします。ただ、収益を吸い上げに来ているわけではないとは思いますが。
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- sr-agent
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定款の変更等については、わかりかねますので他の方にお譲りすることにいたしますが、自分がわかる部分のみお答えします。 役員をお一人受け入れる場合ですが、おそらくそれなりの役員報酬をお支払いになるのではないかと考えられます。 役員であっても「有限会社」という法人に使用されるものということになり、社会保険(健康保険+厚生年金保険)に加入となり、 加入した場合には、それぞれの保険料のうち半額を会社が負担、その半分を被保険者(新たに役員になられる方)の報酬から天引きするということが必要になる場合があります。 健康保険料や厚生年金保険料は報酬が上がると保険料も上がる仕組みになっていますので、報酬の金額をあまり高額に設定してしまうと保険料の負担が大変になってしまいます。 よって、報酬額の決め方にも配慮が必要だと思います。 なお、社会保険のことについては、必ず、最寄の社会保険事務所にお問い合わせください。