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特例有限会社の役員退任と解散登記について

特例有限会社の解散をしようとおもっています。 その前に役員(取締役)のひとりが亡くなっていて、その退任の登記をしなければいけないのでしょうか。 もし必要ならば、登記申請時に役員の退任および精算人の登記を同時に(申請書一部)でできますでしょうか。 また、特例有限会社は口数で出資していますが、会社法に変更になったため、株式に置き換えられると思っています。 であれば、死亡している役員が所有していた株式を会社が買い取ったり、譲渡を受ける場合には、その方の相続人調査をして、相続人全員の証明が必要になるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

法律的には、したほうがよい。 現実的には、登録免許税がもったいない。 役員を清算人にするのでなければ、そのままで解散可能。 会社の清算が終わり、残りがあれば、相続人にも返還する。

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