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有限会社について

(1)有限会社で有限会社法第2章10条「出資1口の金額の制限」で出資1口の金額は、均一の金額で5万円以上とありますが、現在出資1口一万円となっています。一万円でもよろしいのですか? (2)出資金持分譲渡についてなんですが、この場合契約書など発行するのでしょうか? すると、議事録に変更内容を記載すると、これで定款変更となるのですか?また、登記も必要ですか? (3)役員が10月から変更になるのですが、今回の議事録に「現代表取締役の任期は9月まで」と記載してもいいのですか? (4)元代表取締役が出資金を譲渡したため、株主でなくなったのですが、途中までは代表取締役をやってもらおうと思ってるのですが? 株主でなくても代表取締役はできるのですか?

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

(1) 平成2年この規定が変更したときの附則21条には「この法律の施行の際現に存する有限会社又はこの法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立する有限会社の出資一口の金額に関しては、なお従前の例による。」とありますので、差し支えありません。 (2)社員以外に渡す場合は社員総会の決議が要りますが、社員同士ですと、当事者間の契約で有効に成立しますが、会社に届けて、社員名簿が変更されませんと、会社には対抗できないことになっています(有限会社法19,20)。どちらの場合でも、売買契約書は当事者間の問題ですが、会社に届けないと、社員名簿は変更されませんので、届出書は書類がないと、後でもめることになります。定款変更や登記は関係ありません。 (3)実際に議事されたことを筆記すればいいかと思います。 (4)定款で(代表)取締役は社員に限る旨規定がありませんと、社員(出資者)でなくても可能です。

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