• 締切済み

旧有限会社法に基づく有限会社のことで

旧有限会社法に基づき昨年知り合いAと有限会社を設立しました。 資本金は300万円でお互いに60口中30口づつ持ち社員(株主)になりました。実際出資した金額は資本金以外でお互い約550万円づつ出しています。 私→700万円 A→700万円 ということです。 代表者はわけあって別に立てましたが、持分はありません。 私はこの会社の社員としても働き、Aは経費だけを使っていた状況で仕事もしないし出社もせず、自分でやりたいことがあると言い、突然Aが抜けたいと言い出しました。 当初、Aは持ち株も出資金に関しても無償で渡すと言っていましたが突如出資した全額を返してもらわないと持ち株は譲渡しない!と言い出しました。 定款には持ち株の譲渡制限は取り決めがありませんが確か、旧有限会社法では社員(株主)が持ち分を第三者へ譲渡する場合は承諾がいると思います。 また、出資金の返還義務もないと聞いたのですが。。。 私としては裏切りを繰り返されてきたので出資金を返還したくありません。 今は利益が出ていないので問題ありませんが将来利益が出たときにAが持ち分を持っている以上、利益配当を要求される恐れがあるので持ち分を取り返したいのです。 会社を休眠や解散させる以外なにか取り返す方法は無いでしょうか? 知識をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

会社を休眠や解散する方法と変わりませんが・・・ 現在の有限会社は特例有限ですよね。これを合資や合名・合同に組織変更し、同一場所で同一名称で株式会社を設立し、必要な営業譲渡や資産の売却などをすることにより、一般取引の体外的な部分は同一の会社として、活動することが可能なように思えます。特例有限の名称がどのように取り扱われるかわかりませんが、会社法では、組織が違えば類似称号にあたりません。 私が知る限りでは、旧商法の時で(株)○○商事が(株)新○○商事で活動されているのを見ましたし、現在私の経営する会社は、(資)ABCと(株)ABCがグループ会社として、同一住所で登記されています。 どのような理由で解散や休眠を否定しているかわかりませんが、参考までに・・・。

satomiam
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 会社の休眠や解散を避けたいのはもちろん設立の手間暇もありますが、 何より、許認可関係なのです。職種柄、東京都と財務局より許認可を受ける必要があり、費用ももちろんですが許可が下りない間取引が一切出来なくなってしまうのです(約半年かかります)。 今はお金も無いですし、顧客に対する信用度の部分でもリスクが高いのです。。。 税理士とも話したのですが結果上記のことから断念した次第です。 現在は商号に「有限会社」を入れています。 今、一応弁護士に相談する決意が出来ました。 ご回答有り難うございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 ご存じかも知れませんが、会社法施行により、有限会社は会社法に基づく株式会社として存続し、社員は株主、持分は株式、出資一口は1株とみなされます。ただし、会社法の規定の適用を受けない部分もありますので、商号中に有限会社という文言を使用しなければならず、このような株式会社として存続する旧有限会社を特例有限会社といいます。 >また、出資金の返還義務もないと聞いたのですが  特例有限会社に出資された金は、会社の財産であり、会社は株主に対して出資金を返還する義務はありません。ですから、株主の投下資本の回収は株式の譲渡によることになります。 >定款には持ち株の譲渡制限は取り決めがありませんが確か、旧有限会社法では社員(株主)が持ち分を第三者へ譲渡する場合は承諾がいると思います。  旧有限会社法では、持分を第三者に譲渡する場合には社員総会の承認が必要でしたが、社員間で持分を譲渡する場合には承認は必要ありませんでした。  これに呼応する形で、特例有限会社の定款には、株式を譲渡により取得することについて会社の承認を要する旨及び、株主が譲渡により株式を取得する場合には、会社の承認があったものとみなす旨の定めがあるとみなされます。 >利益配当を要求される恐れがあるので持ち分を取り返したいのです。  Aの株式は、会社のものでも御相談者のものでもなく、Aのものですから、取り返すというのはあてはまりません。会社や御相談者がAの株式を買い取る権利もありませんし、買い取る義務もありません。

satomiam
質問者

お礼

有り難うございます。 非常にわかりやすかったのですが、出資金の返還義務がないとはいえ、Aが持ち株を持っていることが私にとっては不安材料なのです。 このままでは利益を出すと利益配当を要求して来る可能性が高く私としては利益を渡したくありません。(←これには様々な理由と経緯がありますが。。。) となると、利益を出さないか、休眠するか、解散するか、となってしまうかと思ったので何かそれ以外でAの持ち株を無償で譲渡してもらう手だてが無いかと思ったのです。

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