• ベストアンサー

特例有限会社の増資

特例有限会社の小さい会社ですが、増資しようかと検討しています。 増資には「株主割当増資」と「第三者割当増資」があるようですが、 今の会社はわたし(代表取締役)とわたしの妻(取締役)がそれぞれ出資しているのですが、「株主割当増資」とは、「既存の株主からの増資」ということらしいのですが、わたし個人がさらに出資するような形をとっても構わないのでしょうか?

  • zruzru
  • お礼率24% (464/1932)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>「株主割当増資」とは、「既存の株主からの増資」ということらしいのですが、  その説明は正確ではありません。株主が募集株式の引受の申込みをした場合、その保有する株式の数に応じて、募集株式の割当の数が決定されるというのが株式割当の意味です。(もっとも、株主は有限責任ですので、募集株式の引受の申込みをする義務はありません。)  ですから、御相談者にだけ株式の割当を行うとか、奥様にも割当をするが、株主の保有する株式の数に応じた数の募集株式の割当を行わないということでしたら、第三者割当になります。(たまたま株主が割当を受けたということになります。)  なお、募集株式の発行は、株主総会での特別決議「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の四分の三」を要しますから、現在の株主が御相談者と奥様だけということでしたら、奥様の賛成も得る必要があります。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

株主割当は、持ち株数に応じて新株を割り当てるものです。株主の一部にのみ新株を発行するときは、第三者割当となります。そして、後者の方法も、法定の手続を経る限り、問題なくおこなうことが出来ます。

関連するQ&A

  • 有限会社について

    (1)有限会社で有限会社法第2章10条「出資1口の金額の制限」で出資1口の金額は、均一の金額で5万円以上とありますが、現在出資1口一万円となっています。一万円でもよろしいのですか? (2)出資金持分譲渡についてなんですが、この場合契約書など発行するのでしょうか? すると、議事録に変更内容を記載すると、これで定款変更となるのですか?また、登記も必要ですか? (3)役員が10月から変更になるのですが、今回の議事録に「現代表取締役の任期は9月まで」と記載してもいいのですか? (4)元代表取締役が出資金を譲渡したため、株主でなくなったのですが、途中までは代表取締役をやってもらおうと思ってるのですが? 株主でなくても代表取締役はできるのですか?

  • 特例有限会社における株式の無償譲渡希望について

     特例有限会社で株式の譲渡制限がかかっていますという前提でお願いします。  会社の代表者(資本金の 3/4 を保有)が、資本金の 1/4 を保有する株主(代表者とは全くの他人)から出資金の譲渡(1/4の者 → 代表者へ)を依頼されています。  1/4の者としては、この会社の株主という状態(株主名簿に載っている)を辞めたいという希望があり、無償譲渡でも良いと言っています。 (贈与税とかそういうお金の問題は無視して下さい)  代表者としては、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制」の兼ね合いもあって、譲り受けに難色を示しています。  実際に代表者側には例え無償であっても譲り受ける義務もなく、譲渡制限があることから放置しておいても 1/4の者 が第3者に譲渡することはできないですから、1/4の者 はこれからも株主名簿に載り続けることになる訳でしょうか?  1/4の者 が、この会社と出資関係の上からも無関係な立場になることは可能なのでしょうか?  別にこの会社がヤバイことをしている訳ではなく、1/4の者 が別の会社(同業者)で取締役を務めており、その特例有限会社との出資関係がある事実を抹消することが目的のようです。  1/4の者 にとって、別に株主名簿に残っていたところで現在取締役を務めている会社から背任などに問われないでしょうけど、不審を抱く人もいるような気もしますが、実際のところはどうなんでしょうか?

  • 特例有限会社の定款変更をする必要はあるか?

    資本金10万円の特例有限会社(元は確認有限会社と呼ばれていました)ですが今後もずっと今のままの特例有限会社を維持する予定です。新会社法施行により現在の定款を改正しなければならない義務はあるのでしょうか。法務局のホームページでは登記の可否についての記載はありますが定款変更についての注意等はありません。1人株主(元は1人出資者)で兼1人取締役の完全個人型の有限会社です。

  • 特例有限会社代表取死亡後の代表取の選任方法

    特例有限会社にて 代表取締役(100株中80株所有)が亡くなりました。 会社には代表取締役と取締役(0株)の2名のみです。 この場合、取締役が外部の人間を取締役就任⇒その日に代表取締役に就任 させました。 そこで質問です。 (1)通常、特例有限会社には取締役会がないため重大事項は株主総会で決めると思ってましたが  20株持っていた人間に報告なしのこのような行為は有効、無効どちらでしょうか? (2)無効でありすでに登記済であれば何らかの処分を受けなければならないでしょうか?

  • 特例有限会社の取締役を辞めたい

    質問が2つあります。 (1) 現在、家業(特例有限会社)の取締役になっています。 社員でもなく、報酬も無い名前だけの取締役です。 他社を退職し失業保険を貰う際、取締役であることが厄介だったので、 自分の名前を取締役から外してもらいたいと思っているのですが、 簡単に辞めることが出来るのでしょうか? 会社を設立する際、『「代表」取締役』を名乗るには、 取締役3人必要と言われ、取締役になりました。 新会社法によれば、1人でも代表取締役を名乗れるのだから、 特例有限会社も同じかな?と思いつつも、 旧有限会社法も消えたわけではないようで…。 何か特別(面倒)な手続きが必要だったらどうしよう… と不安になったので質問させていただきました。 (2) 名前だけの取締役でも、 本来なら雇用先に言わなければならないのでしょうか? (バイト・正社員共に今まで話したことはありません) 何卒よろしくお願いします。

  • 特例有限会社の株式譲渡

    有限会社の出資者です。(5万円x60口=300万円) この会社を設立し、代表取締役に就任していましたが許認可事業の規制で役員と株主の地位を降りざるを得なくなりました。 そこで、後任の代表取締役Aに株式を全部譲渡する必要があるのですが、これは単に株式譲渡契約書を作成すればいいのでしょうか? 株式の対価を求めたりするものではなく、私が株主でいてはまずいので譲渡する形です。 (内輪なので信用しています) また、定款の修正などが必要になるのでしょうか? 単に前述の譲渡契約書のみでよいのか…? 最終目的は許認可事業の申請時に「株主(全株式の保有者)=A」としたいが為です。

  • 有限会社の取締役1名から2名への変更

    お世話になります。 現在有限会社の登記内容が取締役1名となっているのですが、取締役を2名(1名増員)へ変更し、あらたな取締役を代表取締役にすることを検討しております。 株主総会議事録や登記申請において、スムーズな方法を教えていただければと思います。 既存の取締役の辞任と就任を同時にした方が良いでしょうか? それとも、留任のような形で良いのでしょうか? 現在代表取締役というものがありませんが、1名だけの取締役が実質の代表取締役のようなものでしたが、今回の手続きで注意すべきところはあるのでしょうか? 株主は既存の取締役が100%となっています。代表取締役となる取締役は株主でない状態を想定していますが、注意点等ありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 特例有限会社の株式会社への移行

    平成1年10月15日設立の、取締役Aと監査役Xがいる特例有限会社が株式会社(取締役会あり)へと移行するときについて質問があります。平成24年6月28日の定時株主総会における定款変更に伴い取締役ABC及び監査役Xを選任し、定款附則に代表はAとする旨の定めを設けるとした場合(被選任者は席上就任を承諾)、代表Aの選定に係る株主総会議事録に押された議長及び出席取締役の印鑑証明書を添付する必要があると思いますが、この「出席取締役」とは定時株主総会を開いたときに取締役であったAだけでしょうか?それともBCは即取締役と就任したことになり出席取締役に含まれるのでしょうか。また、このとき代表取締役の就任承諾書は必要でしょうか。回答よろしくお願いします。

  • 有限会社を株式会社にしたいと考えています。

    有限会社を株式会社にしたいと考えておりますが、役員が数人必要みたいですが、最低何人で構成される必要がありますか?今は妻が代表取締役で私が取締役です。現在資本金800万円を1000万円に増資します。よろしくお願いします。

  • 特例有限会社の取締役

    会社法を勉強している者です。 特例有限会社において 取締役全員が各自代表する場合以外で、 例えば取締役がABCDの4人いる場合で ABが代表取締役、CDは会社を代表しない取締役というような 代表取締役を複数選定することは可能なのでしょうか? またAが代表取締役でBCDが会社を代表しない取締役の場合 Aが代表取締役を退任した場合ABCD全員が各自代表の取締役に なるのでしょうか? よろしくお願い致します。