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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特例有限会社で新株を発行せずに株主資本を増資する方法)

特例有限会社で新株を発行せずに株主資本を増資する方法

このQ&Aのポイント
  • 特例有限会社で新株を発行せずに株主資本を増資する方法について考えています。老朽化した賃貸物件取り壊しにより除却損が発生し、銀行借入が難しくなったため、資本金を増やして資金繰りを改善したいと思っています。特例有限会社のままで自己資本を高めたいため、新株発行を行わずに増資する方法を模索しています。
  • 具体的な方法として、「新株を発行せずに資本金払込を行う」ことを考えています。新会社法適用後は株数のみが計算されるため、株式数を増やさない限り、定款変更を行わずに資本金を増やすことが可能です。既存の出資者による資本金払込を行い、総会決議によって増資を完了させることで、株主資本の増加を実現することができます。
  • 株主資本等変動計算書のひな形を確認すると、「新株の発行」以外に資本金を増やす項目が記載されていないため、実務上この方法が可能かどうかは確証がありません。ただし、法的な制約がなく、特例有限会社の範囲内で増資を行いたい場合は、この方法が一つの選択肢となるでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

 資本金の額は定款の記載事項ではありませんが登記事項です。募集株式の発行(新株発行)の場合は、発行済株式総数が増加しますが(ただし、自己株式を交付した場合は増加しない。)、たとえば、準備金の資本組み入れだけでしたら、発行済株式総数は増加しません。しかし、準備金の資本組み入れによる方法も、資本金の額が増加する以上、変更登記を避けることはできません。  募集株式の発行に限らず、資本金の額が増加する場合は、増加した資本金の額の1000分の7(これが三万円に満たない場合は、三万円)の登録免許税が課税されます。資本金を300万円から900万円に増加する場合の登録免許税は4万2000円です。  また、新たに募集株式を発行する場合、発行済株式総数が発行可能株式総数を上回ることはできません。会社法施行後により、発行済株式総数が60株と職権登記されているのでしたら、発行可能株式総数も60株と登記されているはずです。  したがって、発行可能株式総数を増やす定款変更をして、その変更登記もする必要があり、その登録免許税は3万円になります。  その結果、募集株式の発行による増資をするには、登録免許税として合計7万2000円を納付する必要があります。もっとも、準備金の資本組み入れの場合は、発行済株式総数は増加しませんので、発行可能株式総数を増加する必要性はありませんが、貸借対照表に準備金が計上されている場合ではないと、この手法が使えないのは言うまでもありません。

rakutenka
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。大変参考になりました。定款記載事項と登記事項との相違がよくわかりました。感謝致します。

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