- ベストアンサー
有限会社の増資のやり方
2004年に確認有限会社を設立しました。 2005年の会社法施行により、5年以内の300万円以上への増資の必要がななくなりましたが、定款から「解散事由の抹消」をしなければなりません。 考えたところ、「解散事由の抹消」をするのであれば、いっそのこと300円に資本金を増資してしまおうということになりました。 そこで、特例有限会社の資本金の増資の方法を教えてください。 単純に、現在銀行の口座にある現金をそのまま増資に当てようと思います。 定款変更内容を記載した議事録と、残高が300万円以上ある銀行の通帳のコピーなどでかまわないのでしょうか? よろしくおねがいします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
増資の原則は外部からの資本注入であり、例外として内部経理による貸借対照表の表示内容を変える方法もありますが、有限会社の場合には、株式会社に変更しない限り内部経理による変更(無償増資)はできず、外部からの資本注入(有償増資)しかできないはずです。 「現在銀行の口座にある現金」を増資に充てるということは、会社の金ではなく株主個人の預金であり、それを株主割当増資の増資資金として出資するということだと思います。仮に会社の口座のことだとしたら、それはそもそも最初から会社の金ですから増資に充てることはできません。 株主割当増資の手続きはこちらを参考に。 http://www.e-gyosei.com/zousi3.html 別の方法として、会社に金を貸している債権者がその貸付金を現物出資して増資する方法(DES)があります。 http://www.kasuga-lpc.gr.jp/column/04/backnumber/2007/0901.shtml 株式会社における無償増資など、詳しいことについては参考URLを参照に。 詳しいことは司法書士か法務局の相談窓口に相談してください。
その他の回答 (1)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
特例有限会社は株式会社と同様に、株主となる者からの払込・給付を受けるか、または資本剰余金を組み入れることにより(かつての無償増資の一部)、資本金を増加させることが出来ます。 「現在銀行の口座にある現金」を当て込むのであれば、前者の方法となります。なお、その口座は、zruzruさんまたは会社以外の第三者のものでなければなりません。その口座から会社の預金口座へ振り込んだ場合に、会社の預金通帳のコピーが払込のあったことを証する書面となり得ます。
お礼
ありがとうございます。勘違いしてました。
お礼
ありがとうございます。かなり勘違いしていたようです。 「現在銀行の口座にある現金」とは会社の口座のことなので、これでは増資は無理そうですね。 株主個人の口座からの株主割当増資であればできそうです。