- 締切済み
特例有限会社の解散事由の抹消を行っていなかった場合
当方、代表1名だけの確認有限会社なのですが、会社登記後5年を経過するまでに増資するか定款から「解散事由の抹消」を行わなければなりませんでした。 法人自体は休眠状態だったため、うっかり5年が経過してしまいました。定款通りに処理を行うなら、解散ということになります。 法務局に相談したところ、「解散事由の抹消」の登記自体は行うことができるそうです。 しかし、後で裁判所などからペナルティ(罰金)のようなものがあるかもしれない、といわれました。 そのペナルティについて聞いたところ、「わからない」といわれてしまいました。 法務局の相談員さんの話から考えると、これからとれる選択は3つあるようです。 (1) 5年経過前の定款変更の登記を、今から行ってびくびくペナルティを待つ (2) 一旦、解散処理をして、3年以内にできる継続の処理を行う (3) このまま解散ということにしてしまう 上記のそれぞれについて必要な書類の説明を受けて、帰ってきました。 できれば、印紙税や処理の手間を抑えて(1)の方法で会社を継続させたいと思いますが、あまりにリスクが高ければこのまま解散にしてしまうか迷っています。 もし、この(1)の場合のペナルティがあるとしたら、どれくらいの金額や罰なのでしょうか?裁判所から具体的にどのようなアクションがあるというのでしょう? 「裁判所からペナルティがある」という言葉におびえています。 また、実際に定款変更を行う場合、日付は10ヶ月前の期限前の方がよいのでしょうか。それとも、期限の後(現在)にしてしまってよいのでしょうか? 上記以外の選択肢や、上記の選択についてアドバイスがあればぜひお聞きしたいのでどうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- codotjtp
- ベストアンサー率26% (40/149)
回答No.1