解散した法人による抵当権を抹消する方法

このQ&Aのポイント
  • 法人が解散した場合、抵当権の抹消方法は限られています。
  • 抵当権者が個人ではない場合、休眠担保権の抹消手続きはできず、訴訟を起こして裁判を行う必要があります。
  • 訴訟を起こす場合には弁護士費用が必要ですが、本人は裁判所に出向く必要はありません。
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解散した法人による抵当権を抹消するには?

解散した法人による抵当権を抹消するには? 亡父の農地を相続する予定ですが、登記簿上、既に解散した法人名義での抵当権が設定されていることが判りました。 昭和22年に設定され、債権額は840円。 知人によると、抵当権者が個人ではない為、休眠担保権の抹消手続きは出来ず、訴訟を起こして裁判をするしかないのでは?とのこと。 又、その場合、弁護士費用等含めおよそ40万円位必要だが本人は裁判所に出向く必要は無い筈。と言われました。 ・上記知人の情報は合ってますか? ・訴訟とはどのような訴訟なのでしょうか?(債務不存在や時効の確認等でしょうか) ・上記以外での抹消方法はありますか? とりあえず農地の売却予定はない為、面倒であれば抵当権はこのままほっとこうかと思ったりもしていますが、この先相続するとなると何か不安です。 以上、当方全く知識がないので詳しくお教え頂ければ幸いです。

noname#229048
noname#229048

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.6

返信いただきました。 先に書きましたように、まず清算決了登記されているか否かで分かれます。 清算決了登記されている場合は、元清算人の申請で登記を受理するか否か、民事局の通達を見つけることです。 民事局とは、法務省民事局で、ここのホームページには通達は公開してません。 通達は、登記研究と登記先例解説集という雑誌を発行している二つの会社が独占してます。 ここの会社も通達は公開してません。 ここの会社の書籍を買わないと、わからない仕組みとなってます。 ここまでご理解すれば、司法書士への質問が明確になります。 最近合格した若い司法書士なら、真剣に調べるでしょう。

noname#229048
質問者

お礼

詳細なご説明感謝します。良く判りました。

その他の回答 (5)

noname#121701
noname#121701
回答No.5

再度追加 所轄の登記官が判断出来ない場合は、本庁の相談専門官に質問し、後日回答を受けるか、電信にて、所轄の登記官が本庁に質問し、回答をもらい手続きをすすめます。 これが実務の流れで、こうしたことは日常茶飯事のことのため、あえてネットには掲載されてません。 当然、素人はこうした実務を知りませんし、ネットに答えを求めも、業界で当たり前のことはわざわざ公開しません。 司法書士に相談すれば簡単なことなので、わざわざネットには掲載していないだけのことです。 ネットに掲載されていることは、いわば例外のことが多く、普通に日常茶飯事に行われていることは書かれておりません。

noname#229048
質問者

お礼

ありがとうございました。 司法書士に相談してみます。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

追加 所有権移転登記しようしたら、所有者の会社が解散・清算決了していて、元清算人の印鑑証明書で移転した記憶があります。 これは、民事局の通達を調べないと分からないことなのです。 法律はおおまかなことを規定して、実際の行政は民事局の通達に基づいて行われてます。 民事局の通達はネットには一切掲載されてません。 弁護士も知らないことです。 民事局の通達・先例・回答は、法務局と司法書士の業界では常識ですが、それ以外の人は知っている人はおりません。 膨大な通達の中から、ご質問の事例を探すのは司法書士の仕事です。 そして通達が無い場合は、類似の通達でなんとか法務局を説き伏せるのも司法書士の仕事です。

noname#229048
質問者

お礼

法務局を説き伏せることも可能とは知りませんでした。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

質問は解散した会社とあります。 解散した会社でも、清算決了登記してませんと、清算人を代表とした法人は残ってます。 清算決了して法人登記簿が閉鎖されたのか否かが不明です。 ここがとっても重要で法人があれば、普通に抵当権抹消できます。 知人の言われていることは、清算決了した法人と思って言っているものと思われます。 また清算決了していても、元清算人により上申書の申請で、抹消可能かと思います。 これは、所轄の登記官の判断いかんです。 要するに、司法書士に相談しませんと、前に進めません。 法律と法務局の取り扱いには異なることがあります。 ネットは法律どうりの回答しかなく、実務のことは掲載しておりません。 重要なことは、法務局が国家賠償されないことです。 国家賠償されない手続きを踏めば、登記は受理されることがあるのです。 これは、法律でなく経験による場合が多いのです。 登記情報を見てませんから、これ以上の説明は出来ません。 実務の司法書士に相談してください。

noname#229048
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

知人によると、抵当権者が個人ではない為、休眠担保権の抹消手続きは出来ず まず会社の清算人を探し出して抹消手続きしてもらう。 死んでたら裁判所に清算人を選任してもらう。くわしくは下記に http://homepage3.nifty.com/o-nakamura/page027.html http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/jitumusiryou.teitouken.htm 今のうちけりつけた方がいいですよ。清算人が生きてたらラッキーですから。 死んだらめんどくさいですよ。 他の方法は債務不存在の訴訟かな。

noname#229048
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 URLリンク先も大変参考になりました。

回答No.1

商業登記簿で会社の解散理由を調べるなりして、 どこぞの会社が継承していれば、そこの会社と交渉する。 または清算事務をやっている人間に抹消登記を頼む。 継承もされず、清算人も死亡していれば、 それこそ、どんなアクションをしても対抗してくる人間はいないので 抵当権者(会社)を適当な理由で裁判所に訴えて 抹消登記の判決を得るのが裁判としては一番早いと思います。 あと、知人の情報は正しいと思いますが、 この程度で弁護士に頼むのは費用の無駄ですよ。 頼むなら司法書士の方がいいと思います。

noname#229048
質問者

お礼

早速の回答に感謝します。 又、費用面でのアドバイスありがとうございました。

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