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抵当権抹消手続きについて

先日、主人が亡くなったのですが、住宅ローンは保険で完済となった為、抵当権抹消手続きの書類を銀行から受け取りました。 相続登記もしなければならないらしいのですが、取り敢えず抵当権抹消手続きだけでも良いのでしょうか? 自分で手続きをしようと思っているのですが、法務局で書き方等教えてくれるのでしょうか? 何もかも主人任せでしたので、さっぱり解りません。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

うわ、相続登記から先にしなくてはいけないって、書いちゃいました・・・ 直接訂正も削除ができないんですね・・・初めて利用するもので不慣れでした、すみません 前の奴はどうか忘れてください・・・ ❶抵当権抹消登記 目的 何番抵当権抹消 原因 年月日 弁済 権利者 亡A 上記相続人 あなたを含めた相続人全員 義務者 00銀行 代表者取締役 X 添付書面 ・登記原因証明情報(銀行と締結する抹消契約書) ・登記識別情報(銀行が持っている登記済証か、登記識別情報の記号) ・資格証明書(銀行の代表者の資格証明書) ・相続証明書(あなたの戸籍謄本) *抵当権に利害関係人がいるときは、その者の承諾書 登録免許税 金1000円

回答No.4

他の方たちが回答しているように、先に所有権の相続登記をしなくてはなりません 簡単に説明すると、次の書面を添付して申請します 1登記原因証明情報(亡くなったの死亡記された戸籍謄本・出生してから亡くなるまでの除籍謄本・被相続人の住所が戸籍と異なる場合は、被相続人の住民票の写し) 2住所証明書(あなたと他の相続人の住民票の写し) それに登録免許税として、不動産価格(課税標準価格)の1000分の4のお金です この不動産価格は役所にいって、固定資産評価を聞かなくてはなりません 銀行が把握しているかもしれないです 次にやる事は、抵当権抹消登記ですが、 1登記原因証明情報(銀行とする抵当権抹消登記の契約書です) 2登記識別情報(銀行が持っている抵当権の登記済証か、登記識別情報の記号) 3資格証明書(銀行の代表者の資格証明書です) (抵当権に利害関係人がいるときは、その人の承諾書) 登録免許税は1000円です これはあくまで法定相続する場合の話しなので、これと違った相続をする場合のは、ちょっと変わってきます このように、意外と書類の提出が慣れないと難しいかもしれません 司法書士に頼むと相当お金がかかるみたいな事を言う方もいらっしゃいますが、私はそれほど大した金額ではないと思います 一度きりのことですから、依頼されたほうが楽かもしれません

回答No.3

大切な御主人が亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。 初めに断っておきますが、私は司法書士ではありませんので、間違っていたら御免なさい。 私は、仕事の関係では時間が急ぐ事と間違いが有ってはいけないので、全て司法書士に依頼しておりました。 しかし、親父が死んだ時の相続登記は、間違っていれば訂正する時間が十分にあるので全て自分で申請しました。 No.2さんの言う通り、法務局のホームページに申請書の様式が載ってあり、又、法務局の受付の横に相談員さんがおられるので、相談すれば良いと思います。 と言うより、素人が申請する時は、相談員に見てもらわないと受付してくれないと思います。 ・・・・・ 一つ確認したいのですが、税務署へ相続税の申告をされましたか? 相続登記や抹消登記は、特に「何日以内にしなければならない」と言う期限は有りませんが、相続税の申告は「被相続人が死亡した日(或いは死亡した事を知った日)の翌日から10カ月以内」と言う期限が有りますので、こちらの方が急ぎます。 どうでしょうか? 国税局のホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm 相続財産がややこしければ、相続税に影響しますので、税理士等へちゃんと依頼される事をお勧めします。 今回は、相続税の申告は終わっているとして、次に進みます。 ・・・・・ 法務局への相続登記の申請には、相続税の申告と同じく、相続人の確定が必要です。 相続人の確定には、戸籍謄本等が必要ですが、全て揃っていますか? 被相続人が生まれてから死ぬまでの間の全ての原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本及び住民票が必要です。 また、法定相続通りの持分で登記する場合は不要ですが、特定の人に相続登記をしようとすれば、遺産分割協議書(又は相続放棄書)及び印鑑証明書が必要になります。 なお、相続税を申告した持分の通り登記しないと、贈与関係が発生しますので注意して下さい。 戸籍謄本等を全て揃える為には、何回も市役所(区役所)へ足を運ばなければならないと思いますが、順次、戸籍を追って行けば揃える事が出来ます。 戸籍謄本の部数分費用がかかりますが、司法書士に頼めば、手数料を込めて何倍も費用を請求されます。 時間とやる気が有れば出来ますので、自分で揃えてみましょう。 ・・・・・ 相続人の確定が終われば、次は、相続財産の確定です。 登記申請書を書くのに、土地(建物)登記簿謄本(登記事項証明書)が必要です。 また、登録免許税を計算する為に、土地(建物)の固定資産評価証明書が必要となってきます。 固定資産評価証明書は、市役所(区役所)に申請して発行してもらいましょう。 ・・・・・ 後は、登記申請書の書式通りに必要事項を埋めて行けば、簡単に申請書が完成します。 何回も法務局へ足を運ぶ覚悟でやれば、不可能ではありませんので、頑張って下さい。 登記申請書様式(No.2さんの再掲、書き方の注意点も載っています) http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html 登録免許税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm ・・・・ 最後に、「男やもめにはウジがわくが、女やもめには花が咲く」とも言います。 最愛のご主人に先立たれておつらいでしょうが、何かをしていればそのうち日が経って、時間が心の傷を癒してくれます。 まだまだ一花も二花も咲かせて下さい。 早く新しい花が咲く事を心からお祈り申し上げます。 何時までもお元気で頑張って下さい。

kimdai
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 なかなか大変な作業のように思えますが、頑張ってみます。 何もまだ手を付けていない状態なので、税務署からスタートしなければ…。 色々、お気遣いいただきまして有難うございました。 参考にさせていただきますね。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

ご主人が亡くなってしまっているので、先に相続登記をしなければなりません。 こちらのページに登記申請書の書き方など載っています。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html また、法務局の登記相談の窓口でも教えてくれます。 書類を作って持って行って見てもらって、訂正や足りない件があればまた行って、まあ2、3回法務局へ通えば何とかなると思いますよ。

kimdai
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 今まで使っていなかった頭をフル回転させて、自力で手続きをしてみようと思います。 参考になりました。有難うございました。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

取り敢えずは銀行に行って抵当権抹消の手続きをしてください。銀行に行けば書き方を教えてくれます。その上で法務局へ提出してください。それで登記簿謄本に記載されている「抵当権・根抵当権」は抹消されて登記簿は綺麗になります。銀行からの借り入れだけなら抵当権は銀行だけですから、それで「まっさら」になります。その次に「登記簿が綺麗な状態」で相続登記です。これは司法書士事務所で手続きすれば良いでしょう。大変でしょうけども、そうゆう手順を踏んでください。

kimdai
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 取り敢えずは抵当権抹消手続きで良いとのことで…。 相続登記が大変なようなので、まずは抹消からチャレンジしてみます。 参考になりました。有難うございました。

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