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根抵当権の抹消登記

根抵当権の抹消登記を自分で行うつもりで、勉強しましたが、どうしてもわからない点があるので教えてください。 1年前に相続により所有権の名義を亡父より自分に移した建物についている根抵当権(債務者・設定者父)を抹消するために、金融機関より解除証明書・設定契約書・委任状をいただきました。申請にあたり、義務者は金融機関ということは、わかりましたが、権利者は、亡父(設定者)なのか自分(所有者)なのかよくわかりません。また、添付書類に相続に関する書面は必要でしょうか。教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • mikino
  • ベストアンサー率49% (776/1579)
回答No.2

(根)抵当権の債務者の所は関係ありません。、今現在の所有者(あなた、所有権登記名義人)が権利者です。債務者がアカの他人でも抹消時の権利者は所有者です。 相続登記をしてあるので相続に関する証明書は必要ありません。 法務局でご相談されれば、はっきりすると思います。

160402
質問者

補足

根抵当権を抹消する利益のある者は、債務者でなく所有者なので、抹消の権利者は所有者ということだと理解いたしました。また、解除が原因のため、元本の確定登記はいらないということでしょうか。

その他の回答 (1)

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.1

よく分かりませんが亡くなった方が今現在権利者ということはありえないのだはないでしょうか。他に相続人がおられないならお父様の権利は全て相続により質問者様が承継していると考えるのが自然だと思いますよ。

160402
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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