有限会社の役員が死亡後の変更届出について

このQ&Aのポイント
  • 有限会社の役員が死亡後、変更届出が必要かどうかについて質問です。
  • 亡くなった役員とは疎遠であり、給料や資本金に関わっていなかった場合、辞任届を出して変更処理をする問題はないのか知りたいです。
  • 変更登記をする必要があるかどうか確認するため、税理士事務所に相談しましたが、放置しても大丈夫と言われましたが、心配です。
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有限会社の役員が死亡後の変更届出について

有限会社(取締役3名)の内1名が7~8年ほど前に亡くなっております。20年前の設立当時、名前だけをお借りしており病死されていたことを1年ほど前に知りました。 税理士事務所の知人に伺うと、別にそのままにしておいても大丈夫でしょう、と言われたものですから深く考えませんでした。 しかしながら、そのまま放置ではやはり心配です。従って、変更登記をせねばならないのですがどうしたものかわかりません。 過料が課されることも初めて知り驚いています。当方で辞任届を出して変更の処理をすると問題になりますでしょうか。 亡くなった方とは長く疎遠であったことと当初より給料等は無く、資本金も代表取締役である私が全額出資者です。 全くの勉強不足で申し訳ございませんが、どうか宜しくアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

辞任届を偽造して、登記したら、それは商業登記簿という公正証書等の原本に不実(偽り)の登記を掲載させたものとして、刑法157条に定める公正証書等原本不実記載の犯罪行為となります。 退任理由は「死亡退職」になります。法務局で変更登記手続きを教えてもらえば、それほど難しくはありません。ご自身でできなければ、司法書士に依頼して(10万円程度)登記してください。

tarokajya
質問者

補足

早速にアドバイスを頂きありがとうございます。 では「死亡退職」を提出しますが、亡くなられてから相当な年月がたっています。 この場合も理由はどうであれ、遅延した年月に応じて過料がかかるものでしょうか。 有限会社とはいえ小さな事業ですので、無知だったとはいえ過料額が心配です。よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

原因は 死亡です。  死亡退職ではありません 司法書士に依頼しても、10万円も取られないと思います。 過料は3-5万円程度 不確

tarokajya
質問者

お礼

有難うございました。

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