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役員を降りたのに登記簿に名前が残っています

立ち上げたばかりの会社の役員を、人間関係のもつれで降りました。 出資金は清算して全額戻ってきたのですが、まだ登記簿に名前が残っています。 抹消してほしいと頼んだところ、名前だけ登記簿に残しておいてほしいと言われました。 (私が抜けると、役員が家族ばかりになってしまうので、見栄えが悪くなるからとの事です。) でも、登記簿に名前が載っている以上、万一会社が倒産した時は私にも責任がふりかかってくるのではないでしょうか? 代表取締役は、「名前を借りるだけで迷惑は掛けないから安心しろ」と言っていますが、いくら出資金を返してもらったとは言え、登記簿から抹消しないと法的にはまだ役員の状態なのではないでしょうか? その会社の雲行きが最近怪しくなってきているので心配です。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

株式会社や有限会社の取締役は、たとえ名義を貸しただけでも、実質的な取締役と変わりなく法的な責任が有ります。 その他に、取締役の責任には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があります。 会社に対する責任は、違法配当を行った場合や会社と利益が相反する取引を行い会社が被った場合・法令に違反したことによって会社が被った額に対する責任等です。 第三者に対する責任としては、放漫経営等で債権者に被害を与えた場合などです。 刑事責任とは、特別背任罪等に該当する場合です。 詳細については、参考urlをご覧ください。 次に、取締役を辞任するには、代表者に対して辞任の意思表示をする必要があります。 口頭でもかまいませんが、後日の証拠とするためには、配達証明付の内容証明郵便で送るとよいでょう。 意思表示をして、代表者にその通知が届けば、代表者の承諾がなくても法的に辞任の効力が発生しますから、辞任することが出来ます。 内容証明の出し方は、下記のページをご覧ください。http://www.path.ne.jp/baumdorf/knowhow/know_naisyo.htm

参考URL:
http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torishimariyaku.htm

その他の回答 (3)

回答No.3

責任を問われるのは2種類あります。 1.登記簿謄本に記載されている  辞任届を出しても、第三者からは、それを知る手段がありません。登記簿に記載した内容を信じて、誤認するおそれがあります。 2.記載されていないが、社長、専務などの名称の使用が許されている

  • ikkyu3
  • ベストアンサー率43% (535/1229)
回答No.2

法律家ではありませんが、経験から書かせていただきます。 法的には、名前だけの役員というのはありません。 取締役は、いつでも代表取締役に申し出ることで辞任できますが、文書による辞任届が良いと思います。 登記の有る無しには、関係なく辞任届を提出することで効力が発生します。 問題は、辞任の結果、取締役の人数が法または定款で定める人数に不足した場合です。 新たに取締役が選任されて定員を満たすまでは、役員としての権利義務があることになります。 ちなみに会社または他の取締役による第三者に対しての不法行為に対しては、責任があります。 破産などが事前に予測できていながら(計画的に)、問い合わせに対して、健全であると偽って納入先から納品させるなども問題となるかもしれません。 辞任した取締役は、辞任についての変更登記を会社に対し請求する権利があります。 素人考えですが、何度か口頭でお願いして見て、だめなようでしたら、内容証明で請求しては如何でしょうか。

  • LAMY
  • ベストアンサー率25% (249/985)
回答No.1

法律の専門家ではないのですが、念書を作成されては如何でしょうか? 会社の社印、社長の印も捺印して、「質問者は関係有りません、掲載して いるのは会社の理由で、個人には無関係です」ってのは駄目ですかね。 取りあえず書類の作成だけでもやれば、気休め程度にはなるでしょう。 関係のなくなった会社で、人間関係のもつれが有り、「見栄え」だけで 被害が及びそうなら、この事自体を問題にして抗議すべきでしょうね。 「見栄え」だけで勝手に名前を使うなって...肖像権の侵害かな? (参考URLの中にも、分かり易く書かれています) 結構強引な事を書きましたが、このご時世ですから被害が及ばないよう、 頑張って下さい。

参考URL:
http://www.ii-park.net/~missingplace/lect22.htm

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