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役員、従業員とは?
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有限会社でも株式会社でも設立すれば必ず商業登記簿に登記します。 その登記簿謄本の中に「役員に関する事項」と言うのがあって、そこには役員名として、例えば「取締役」などあります。 数名ありますが、それが「役員」です。 社員、役員等々の呼び名がありますが、役員以外が「従業員」でいいです。 社長と呼ばれておれば役員です。役員が仕事に従事していても従業員ではないです。
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