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吸収分割について

意義を述べることができる分割会社の債権者(各別の催告をしなければならいものに限る)が、格別の催告をを受けなかった場合には、当該債権者は分割会社ないしは承継会社に履行の請求ができるとしています(759条)が、格別の催告をしなければならないのに、格別の催告を受けなかった場合というのはあるのですか?

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回答No.1

789-3項の定款規定の広告によって省略した人の場合ではないですかね。

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