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吸収分割の条文、会社法758条の三の意味を教えて

会社法758条 三 「吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させる」(一部抜粋)とは、どういう意味でしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.2

 吸収分割会社を甲、吸収分割承継会社を乙、甲が発行した株式をA、乙が発行した株式をBとします。  まず、吸収分割株式会社の株式というのは、甲が所有しているAのことです。つまり、Aは甲の自己株式です。乙が甲からAを取得する場合、本来であれば、甲の募集株式の発行等の手続によるべきですが、吸収分割により乙がAを取得する場合は、吸収分割契約にその旨を記載することによって、吸収分割手続の中で行うことができます。  次に吸収分割承継株式会社の株式というのは、甲が所有しているBのことです。乙が甲からBを有償で取得する場合、本来であれば、乙において自己株式の有償取得の手続によるべきところ、吸収分割により乙がBを取得する場合は、吸収分割契約にその旨を記載することによって、吸収分割手続の中で行うことができます。

you0920
質問者

お礼

質問後、すぐに詳しい回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • nyanpas
  • ベストアンサー率5% (1/19)
回答No.1

吸収分割する承継会社にも株式を与えて親子関係など、関係を持つ場合のことです。

you0920
質問者

お礼

質問後、すぐの回答ありがとうございました

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