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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法763条についてご指導ください)
会社法763条の解説とは?
このQ&Aのポイント
- 会社法763条12について解説します。新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に行うべき行為について定められています。
- この条文では、新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の株式を取得する場合の条件や取得対価の制限、また剰余金の配当についての制限が規定されています。
- 具体的には、新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に、株式を取得する場合は新設分割設立株式会社の株式のみを対象にし、取得対価も新設分割設立株式会社の株式のみを使うことができます。また、剰余金の配当も新設分割設立株式会社の株式のみを配当対象として行われます。
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旧法における「人的分割」と同じようなことを行いたいのであれば、その旨を定めなさいということです。 会社分割をして、株式会社が株式会社を設立する場合を例に挙げて説明します。 新設分割をした場合、新設会社(=新設分割設立会社。以下同じ)の株主となるのは、分割会社(=新設分割会社。以下同じ)です。分割会社自身が株主となるのであって、分割会社の株主が、新設会社の株主となるわけではありません。これが原則です。ところが、分割計画で定めることによって、新設会社の株式を分割「会社」ではなく、当該分割会社の「株主」に交付することができます。763条12号イは、種類株主に新設会社の株式をあげるかわりに、当該株主の持っている分割会社の株式を取りあげてしまう場合のことで(要は、新しい会社の株式をあげるかわりに、古い会社の株式をとりあげる)、12号ロの方は、そういった取り上げるということをしないで、ただ交付する場合のことです。これらを定めておけば、分割会社ではなく、その株主が、設立会社の株主となります。 要は、新しく作る会社の株主を誰にしたいのか、ということです。分割会社自身を新設会社の株主としたいのであれば12号を定める必要はありません。そうではなく、分割会社の株主を新設会社の株主としたいのであれば、12号のイ又はロを定めておくということです。
お礼
とてもよくわかりました。ありがとうございました。