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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:種類株式 会社法107条と108条の関係)
種類株式会社法107条と108条の関係
このQ&Aのポイント
- 種類株式発行会社において、優先株式と普通株式の譲渡制限について会社法107条と108条の関係が考えられます。例えば、会社法107条第1項第1号ではなく、108条第1項第4号に基づいて譲渡制限を行うとされています。
- 会社法107条は、種類株式発行会社ではない会社についての規定であり、108条は種類株式発行会社についての規定です。したがって、優先株式と普通株式の両方に譲渡制限を付ける場合は、108条に基づいて行うことが理由として記載されています。
- 具体的な例として、まずは優先株式に譲渡制限を付け、その後同様に108条に基づいて普通株式にも譲渡制限を付けるという考え方があります。ただし、一方だけに譲渡制限を付ける場合は108条の文言との整合性が取れないという点が理解できません。
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、上の例で言うと、108条の規定により、まず優先株の方に譲渡制限をつけ、次に同様に108条にもとづいて普通株の方に譲渡制限をつけるというように考えるのでしょうか。 譲渡制限の定めがあるが、その他の事項については特段の定めをしていない普通株式という名称をつけた種類株式と、配当において普通株式に優先する旨の定め及び譲渡制限の定めはあるが、それ以外の事項については特段の定めがされていない優先株式という名称をつけた種類株式と考えれば十分だと思います。 おそらく御相談者は、会社法第108条第1項の次に掲げる事項について異なる定めという文言を、次に掲げる「全ての」事項について異なる定めと理解してしまっているのではないでしょうか。そう理解してしまうと、御相談者が例に挙げた普通株式と優先株式も種類株式として定められないことになってしまいます。なぜなら、配当については異なる定めはされていますが、その他の事項(例えば、議決権)については異なる内容の定めをしていないからです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 なるほど。なるほど。よくわかりました。ずっーと悩んでいたんで、助かりました。