譲渡制限株式(107I)と公開会社(2V)についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 会社法の107条1項では、譲渡制限株式について規定されていますが、その発行条件について疑問があります。
  • 譲渡制限株式は全ての株式の内容とする場合のみ発行が許されるのか、それとも一部の株式の内容としても発行されるのか、会社法の記載からは明確には分かりません。
  • 公開会社の定義に関しても、全部または一部の株式の内容として発行されるとされていますが、これが全ての株式の内容とする場合のみのことなのか疑問があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

譲渡制限株式(107I)と公開会社(2V)

会社法で分からない点があるので教えてください。 会社法107条1条柱書きでは、 「その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる」 とし、I項に譲渡制限株式があがっています。 (1)これは、譲渡制限株式は、種類株式としてではなく、 全ての株式の内容とする場合のみ発行が許されると解してよいのでしょうか。 (2)ただそれを踏まえると、2条記載の公開会社の定義である 「全部または一部の株式の内容として」という部分が理解できません。 全ての株式の内容とする場合のみ発行が許されるなら、 「一部の株式の内容として」発行される譲渡制限株式は無いのではないかと思うのですが。。。 理解が不十分なのでどなたか教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>(1)これは、譲渡制限株式は、種類株式としてではなく、全ての株式の内容とする場合のみ発行が許されると解してよいのでしょうか。  違います。107条各号は、種類株式発行会社ではない会社を前提にしています。 >2)ただそれを踏まえると、2条記載の公開会社の定義である「全部または一部の株式の内容として」という部分が理解できません。  例えば、定款でA種類株式とB種類株式が発行できる旨の定めがある種類株式発行会社において、A種類株式にもB種類株式にも譲渡制限が付いていない場合、その会社は公開会社であることは言うまでもありませんが、A種類株式には譲渡制限が付されているが、B種類株式には譲渡制限が付されていないような場合も、その会社は公開会社になるという点が公開会社の定義の重要なポイントです。

energy1
質問者

お礼

ありがとうございます! 今勉強していて108条1項4号の規定を見つけました(^_^;) 譲渡制限株式は、全部の株式の内容としても、一部の株式の内容としても、 定めることができるのですね。 これで2条の「一部または全部」の意味が分かりました。 どうもありがとうございます!

関連するQ&A

  • 株式の譲渡制限

    定款で【株式譲渡制限】「当会社の発行する株式は、全て譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、当会社の承認を受けなければならない、ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認したものとみなす。 現在株主が親兄弟で2人おります。ここで株式を取り上げる場合のやりかたとしてどのようなやり方で①取得条項付き株式発行可能にする ②普通株式全部に全部取得条項をつける(普通株式の全部取得条項付き株式化)③全部取得決議 など書いてありますが、 小学生でもわかるような説明をお願いできればと存じます。

  • 種類株式 会社法107条と108条の関係

    配当について優先する株式と普通株式を発行している会社において この2つの株式を譲渡制限とする場合は、会社法107条第1項 第1号ではなく、108条第1項第4号に基づいて行うと説明されていますね(論点解説53頁)。107条は、種類株式発行会社でない会社についての規定で、108条は種類株式発行会社についての規定で、上の例の場合、後者に当たるというのが理由と記載されています。 理解できないのは、上の例で言うと、2つの株式のうちのどちらか一方だけに譲渡制限を付けるのなら108条に基づくと言えるのかなと思いますが、両方とも(全部)に譲渡制限をつけるわけですから、どう見ても108条の文言と合わないように思えるのですが。 この場合、上の例で言うと、108条の規定により、まず優先株の方に譲渡制限をつけ、次に同様に108条にもとづいて普通株の方に譲渡制限をつけるというように考えるのでしょうか。

  • 会社法吸収合併等783条譲渡制限株式が合併対価の規定について

    公開会社で対価が譲渡制限株式の場合は783条1項と309条3項2号の規定により株主総会の特殊決議ですね。 ここで私がモデルを提示します。 A種類株式とB種類株式を発行しているXという会社があります。 A・Bどちらも譲渡制限の無い完全公開会社です。 Yという完全非公開会社と合併契約を締結する予定で対価はすべて譲渡制限株式です。 もちろんA・Bともに譲渡制限株式を受け取りますが 783条3項と324条3項2号の規定も加味されて この場合「株主総会」の“特殊”決議に加えて「種類株主総会A」と「種類株主総会B」の“特殊”決議も必要なんでしょうか。 第783条 1.消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。 3.吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等(譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。 第309条 3.前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。  二.第783条第1項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式  交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、 当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が 譲渡制限株式等(同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。 次号において同じ。)である場合 における当該株主総会に限る。) 第324条 3.前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。  二.第783条第3項及び第804条第3項の種類株主総会

  • 譲渡制限株式について

    譲渡制限株式について 例えば、単一株式発行会社(株式を100株発行している)が、今回、100株全部に譲渡制限を付ける定款変更をするときは、株主総会の特殊決議が必要みたいですが… 100株中、50株に譲渡制限を付ける場合の決議要件はどうなるのでしょうか? 条文規定がないのでしょうか? 宜しくお願いします

  • 譲渡制限のある株式会社とは

    (株式の譲渡制限に関する規定) 第8条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 という記載がある定款を有する株式会社は譲渡制限のある会社であって 取締役1名任期10年とすることができるのでしょうか?

  • 会社法236条(新株予約権の発行)について

    会社法236条1項柱書によれば、 ≪会社が新株予約権を発行する場合は、次に掲げる事項を新株予約権の内容としなければならない。≫ と規定されています。 ここで、なぜ「内容」とするようにとどまっているのか、趣旨がわかりません。 例えば譲渡制限新株予約権(236条1項6号)を発行する場合と、種類株式としての譲渡制限株式(108条2項4号)を発行する場合とでは前者は定款に定める必要がないのに対し、後者は定款に定めなければならないと明記されています。 私の予想としては発行時点ではオプションの段階にすぎない(まだ株式になっていない)新株予約権と、株式という性質の違いから来ているのではないかと思っています。 そもそもこの予想自体が間違っているのか否かはっきりさせたく、またもっとわかりやすい趣旨や背景があれば教えていただきたいと思います。

  • 譲渡制限株式について、やさしく説明をお願いします。

    会社を立ち上げます。 定款に、「当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし・・・」とありますが、言葉が難しくてよくわかりません。 やさしい言葉で教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 株式譲渡制限について

    新しい会社法では「株式譲渡制限会社」ということが機関の設計などに出てきます。 そもそも、なぜ株式の譲渡を制限しようとするルールが決められたのか、が理解できません。なお、「株式譲渡制限会社」は小さい会社だけと思っていましたら新聞社などはその様になっているとか、この辺りもお教え下さい。

  • 株式譲渡制限が付いているかどうか

    初歩的な質問で申し訳ありませんが、 株式譲渡制限が付いている会社かどうかは、法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されているものなのでしょうか。 それとも定款を見ないとわからないものでしょうか。

  • 企業法の種類株式発行会社について

    201条1項と199条1項1号で、 取締役会設置会社である種類株式発行会社では、 募集事項である募集株式の種類及び数は、原則として取締役会決議で定めるが、 種類株式の内容と発行可能株式総数は定款で規定する必要があり(108条2項)、 取締役会決議で定める事は出来ないと テキストには書かれているのですが、 1.募集株式の種類とは何なのでしょうか? 2.種類株式の内容とは何なのでしょうか? 始めは1が種類株式の事かな?と思い、譲渡制限株式や取得請求権付株式、取得条項付株式だと思ったのですが、そうすると種類株式の内容って何なのだろう?と、 そして、種類株式の内容が譲渡制限株式や取得請求権付株式、取得条項付株式の事だとすると、 募集株式の種類って何なのだろう? という感じで、1,2は何をさしているのか? 良く分かりません。 よろしくお願いします。