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非公開会社での種類株式の発行について
- 非公開会社で種類株式の発行を考える際、定款にどのように特記すれば良いのかわからないです。
- 種類株式には、剰余金の配当規定、残余財産の分配規定、議決権制限規定、譲渡制限規定、取得請求権規定、取得条項規定、全部取得条項規定、拒否権規定、役員選任権規定などが含まれます。
- 詳しい情報は、ウィキペディアや電子定款作成認証事業部のFAQを参考にすることができます。
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ごく簡単な定款文例を挙げておきます。種類株式はニーズに合せて設計の自由度が高いので、もっと複雑な規定を入れることは可能です。しかしそうすると定款変更のたびに総会や登記手続きなどの面倒が生じます。株主間契約・債権者間契約などで設計する場合も少なくありません。ご参考まで 〈第1号〉剰余金の配当規定(優先・劣後を回答に含める。) 第○条(優先配当金) 当会社は、第×条に定める株主配当を行うときは、優先株1株につき年△円の優先配当金を支払う。 ※劣後は上記の逆。 〈第2号〉残余財産の分配規定(優先・劣後を回答に含める。) 第○条 当会社の残余財産を分配するときは、普通株主に先立って、優先株主に対して優先株式1株につき○円を支払う。優先株主に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。 ※劣後は上記の逆。 〈第3号〉議決権制限規定(全部・一部を回答に含める。) 第○条(完全議決権制限株式) 種類株式Aは、法令による別段の定めのある場合を除き、株主総会における議決権を有しない。 第○条(一部議決権制限株式) 当会社が発行する優先株は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において次の各号の決議事項について議決権を有しない。 1.取締役の選任および解任にかかる決議 2.合併、株式交換、株式移転、会社分割又は営業譲渡の承認にかかる決議 〈第4号〉譲渡制限規定 第○条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 〈第5号〉取得請求権規定 第○条 平成○年○月○日以降、株主は、当会社に対して、株式の取得を請求することができる。取得の請求があった場合、当会社は、取得の対価として現金を交付する。 〈第6号〉取得条項規定 第○条 当会社は、平成○年○月○日以降、分配可能額の範囲内でいつでも、株式を取得することができ、取得の対価として現金を交付する。 〈第7号〉全部取得条項規定 第○条 当会社は、平成○年○月○日現在において発行済の当会社の普通株式について、その内容として会社法第108条第2項第7号の定めを設ける。 2 当会社が全部取得条項付株式を取得する場合には、全部取得条項付株式1株の取得と引き換えに、1株の取得条項付株式を交付する。 〈第8号〉拒否権規定 第○条 当会社の発行可能株式総数は、○株とし、このうち×株を普通株式、△株を甲種株式とする。 第○条 当会社の・・・については、当会社の株主総会の決議に加え、甲種株主総会の決議を必要とする。 ※ 「・・・」には取締役の選任解任、重要財産の処分、定款変更などを入れます。 〈第9号〉役員選任権規定 第○条 甲種株主は、その種類株主総会において、取締役3名及び監査役2名を選任する。
お礼
早速の御回答ありがとうございました。 さて、追加の質問があります。 定款に会計参与の設置する場合に必要(及び、あれば便利)な特記すべき旨(章、条、項)を教えて頂ければ幸いです。 (回答例) 第○章 会計参与 (会計参与の設置) 第○条 当会社は、会計参与を置く。 (・・・) 第○条 ・・・ 2 ・・・ 何卒よろしくお願いします。