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株式会社の募集設立において、

株式会社の募集設立において、種類株式発行会社である種類株式に譲渡制限・取得条項を付する定款変更をしたときは、反対した設立時株主は、当該決議後2週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる(会100-2)。 っとあるのですが、 種類株式発行会社でない場合に、その創立総会において、定款変更で譲渡制限に変更した場合、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができないのは、どうしてでしょうか?? どうして規定がないのかが分かりません…。

noname#102906
noname#102906

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回答No.1

種類株式発行会社でない場合なので、譲渡制限は、全部の株式が譲渡制限である場合ですよね(一部に譲渡制限をつける場合はその時点で種類株式発行会社になると思います)。 その場合は、そもそも、創立総会における定款変更の限界にひっかかるのではないでしょうか。最判S41.12.23は、既存の事項の縮小・削除に限るとしています。譲渡制限の条項を追加することは、これに抵触すると思われますので、そもそも、そのような定款変更はできないでしょう(どうしても後から付けたい場合は、会社成立後にすることになると思われます)。尚、例外を認める見解は、設立時株主全員の一致の決議を要求しますので、不利益を甘受しなければならないような事態は生じないと思います。

noname#102906
質問者

お礼

そう言えば、そのような定款変更を見た事がありませんでした…。 なるほど~。もともと出来ないから、取消規定もないという事になるんですか。。 ありがとうございます。大変勉強になりましたー

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