- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人的分割について…)
人的分割についての疑問
このQ&Aのポイント
- 吸収分割承継会社から受け取った対価を剰余金の配当として、または全部取得条項付種類株式の取得対価として株主に交付するという内容について疑問があります。
- 全部取得条項付種類株式の取得対価を株主に交付する部分の意味や、吸収分割株式会社が全部取得条項付種類株式の取得を行う場合の違いについて明確に理解できていません。
- 質問内容が分かりづらいかもしれませんが、人的分割に関する疑問についてご教示いただけると幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>例えば、吸収分割会社が、吸収分割承継会社から対価として受け取った全部取得条項付種類株式を、吸収分割会社の株主に交付するということでしょうか? ここで言う「全部取得条項付種類株式」は、吸収分割会社が発行している種類株式です。その全部取得条項付種類株式を「吸収分割会社」が取得する対価として、吸収分割承継会社の株式(もちろん、その株式が吸収分割承継会社の全部取得条項付種類株式であってもかまいませんが、全部取得条項付種類株式である必要性はありません。)を吸収分割会社の株主に交付するということです。