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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:全部取得条項付種類株式)

全取条項付種類株式とは?初学者にも分かりやすく解説!

このQ&Aのポイント
  • 全取条項付種類株式は、倒産状態にある株式会社を、倒産手続によらずに100%減資することを可能にする制度です。
  • 具体例として、X会社が「A株」「B株」の2つの種類株式を発行しており、A株のみを全取条項付株式とした場合、X会社は既存の株主からA株を取得し、B株は残ったままとなります。
  • したがって、全取条項付種類株式では、100%減資が実現できないので注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuubikaku
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回答No.2

前回書いたにも係わらず、同じ質問をされると自分の回答の無意味さに泣きそうになります。 前回書いたとおり、 「100%減資は旧商法時代の制度で、今となっては、100%減資するとは限らない等その内容も大分変化しているのに、旧商法時代の名残で未だにその名で呼ばれているという少し厄介な手法です。 簡単に書けば、「会社が債務超過等に陥った場合に、既発行の株式の全部を取得した上で、新たな株主に対して株式を交付して出資を受け、その再建を図る手法のこと」(ただし、今となっては正確な定義は存在せず、かなり適当かもしれません)です。」 元々は資本金を0円にすることを、100%減資と呼んだのだと思いますし、現在でも狭義の意で使う場合には、このことを指すのかもしれません。(上記の説明の「今となっては、100%減資するとは限らない」の「100%減資」は、この意味で使っています)しかし、今となってはそこから転じて、もっと広い意味で使われていて、上記のような説明となります。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 当方の理解力が足らず、不快感をおかけし、誠に申し訳ありません。 なお、今後も、ぜひとも、ご対応いただければ幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • yuubikaku
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回答No.1

種類株式発行会社の定義を確認しましょう。 会社法第2条13号で「剰余金の配当その他の108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社」と定義されています。少し噛み砕いて書けば「内容の異なる2以上の種類の株式を発行することを定めた株式会社」となりますが、現実に株式を発行する必要はありません。 なので、例えば発行済株式総数100株、うちA種類株式100株、B種類株式0株。A種類株式を全部取得することにより、100%減資することは可能。 実際の手続きを書き出すと膨大な量になるので、 http://www.mofo.jp/topics/legal-updates/legal-updates/69.html でも参考にしてください。 これのポイント2では、種類株式発行会社で無い会社が、種類株式発行会社となるための定款変更をし(しかし株式は現実には発行しない)、既発行の株式を全部取得条項付種類株式とし、100%減資するための手続きが具体的に書いてあります。

tenacity
質問者

お礼

回答いただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

そもそも、「100%減資」とは、どういうことでしょうか。 下記のようなことを意味しているのでしょうか。 お忙しい中誠に恐縮ですが、ご返答よろしくお願いいたします。 記 (1)会社が、自社の資本金を0にすること (2)会社が、自社における既存の株式を全て取得すること (3)会社が、自社における既存の株式を全て消却すること

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