• ベストアンサー

会社分割の吸収分割および 新設分割について

株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後他の会社に承継することを吸収分割というそうですが  A者を分割会社としB社を承継会社とした場合 下記質問です。 A者はB社株を保有することとなる が  親会社になるとは限らない と本に書いてあったのですが これは株主ではあっても 50%以上株の保有者でないこともあるという 意味でしょうか。 一方 新設分割については A社とB社は親子会社になると書いてあるのですが これは どういうことでしょうか。B社は新設で 株式は全部A社に 割り当てないといけないということでしょうか。 わかりやすく説明していただけますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

A社の資産200万円 B社の株価100万円で99株発行 の場合に、A社の資産100万円をB社が一株発行して取得する場合、 A社は1%の株主になりますがB社の親会社になりません。 これは、質問者さんの書かれているケースです。 C社が資産200万円ですが、新たに分割で100万円の資産のD社を発生させます。 この時、C社の資産は、分割せずに残る100万円と、D社の株式100万円分になりますが、 D社は100万円分の株式を発行しており、その100%をC社が持っていることになります。 これが新設分割です。 ただ、新設分割でも複数の会社で合弁会社を作る場合は、出資比率によっては親子会社にならない、すなわち、A社のような状況が生じ得ます。 実務的にはそんなことはかなりマニアックなことでレアケースですが、理論上ありえます。その限りで、書かれていることは正確でないといえます。

harada08
質問者

お礼

具体的な数字を使ってのご説明、わかりやすく感謝感謝です。一つ質問です。 100万円の株価で99株発行している会社が一株発行して 資産100万円を 購入(株式割り当て?)というときの  株を発行という意味は (1)自己株式をもっている場合は自己株式を割り当てればよいでしょうか。   (2)新たに発行ということは 分割会社にその分を引き受けてもらうということでしょうか。 その対価で100万円の資産を譲ってもらうということでしょうか。 よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 会社法の吸収分割契について

    会社法「株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約」について 第758条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所 二  吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項 三  吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項 ↑ 上記の三の意味は、どういう意味でしょうか??

  • 設立しようとしている会社への吸収分割は可能ですか

    既存の会社(分割会社):A社 現在設立しようとしている会社:B社(承継会社となる予定の会社。まだ設立登記前) A社からB社に吸収分割することは法律上、可能でしょうか (新設分割ではなく、B社を別途設立してからの吸収分割を想定しています)。 もし可能な場合、設立登記前の段階で、B社から承継会社としての債権者保護手続き(債権者への公告・催告)することもできるのでしょうか。 私が中途半端な知識しかもっていないためにわからなくなっております。 M&A実務や会社法に詳しい方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。 根拠条文・指針等がございましたら、合わせてご教示して頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

  • 人的分割について…

    人的分割について… テキストに書いてあることをそのまま書きます、 「吸収分割承継会社又は新設分割設立会社から受け取った対価を、剰余金の配当として、又は全部取得条項付種類株式の取得対価として株主に交付する」と書いてあるのですが… (1) この「全部取得条項付種類株式の取得対価として株主に交付する」という部分がわからないのですが、例えば、吸収分割会社が、吸収分割承継会社から対価として受け取った全部取得条項付種類株式を、吸収分割会社の株主に交付するということでしょうか? →なんか違う気がするのですが… (2) 同じような話で、(758(8)イ)に分割契約の内容として、「吸収分割株式会社が効力発生日に、取得対価が吸収分割承継会社の株式である全部取得条項付種類株式の取得を行う時は、その旨」とあるのですが、(1)とどう違うのでしょうか? あまり良くわかっていませんので、変な文章かもしれませんが、どうか宜しくお願いします。

  • 株式会社の吸収合併の持ち株について

    A株式会社とB株式会社の2法人(両社とも非上場)があり、 A社&B社とも同一経営者でA社の株主は経営者単独、B社の株主はA社です。 この状態でB社にA社を吸収合併を行う場合に吸収後A社は存在しなくなるので A社の保有するB社の持ち株は (1)B社の自社保有株になる? (2)A社の経営者の保有株になる? (3)その他の状態? A社がB社を吸収すれば簡単ですが諸事情で不可能です。 お分かりの方がいらっしゃればご教授願います。

  • 完全子会社から完全親会社への吸収分割

    完全子会社の全事業を完全親会社に吸収分割の形で承継させる場合で、 承継会社株式を分割会社に交付しないとした場合、 分割会社への対価として、「対価ゼロ」とすることは可能なのでしょうか・・・? この場合分割会社の株主は当然承継会社のみなので、分割会社の株主を害するということはないかと思いますが・・・。 宜しくお願いいたします。

  • 吸収分割契約書についての法758IIIの意味

    株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約についての会社法758条の3項「吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項」とあるのですが、吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるとはどういう意味なのでしょうか? 初心者ですいません。よろしくお願いします。

  • 会社法 会社分割の債務引受

    神田先生の本に「会社分割により、承継会社または新設会社は、分割の対象となる「事業に関して有する権利義務の全部または一部」を承継するが、承継された債権債務は、吸収分割計画で明記する。債務も同意なくして免責的に承継会社または新設会社に移転する。」とあります。 私がわからないのは、会社分割は不良採算部門を切り離す目的で行われてることとの関係で、このような免責的債務引受がなされれば、債権者は不良採算部門の分割会社のみしか債権の引き当てができず、不利になってしまうのに、承諾が要らないという点です。どうしてなのでしょうか。

  • 吸収分割の条文、会社法758条の三の意味を教えて

    会社法758条 三 「吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させる」(一部抜粋)とは、どういう意味でしょうか?

  • 会社分割(会社法764条4項、759条4項1号)

    初学者レベルの者です。 「金銭その他の財産のみが交付される場合を除いて、分割会社は設立会社・承継会社の株主又は社員になる(会社法764条4項、会社法759条4項1号)」につき、なぜそのようになるのか、理解できません。 これについて、やさしくご教示お願いいたします。 (株式会社を設立する新設分割の効力の発生等) 第七百六十四条  新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。 2  前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者(第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第八百十条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3  第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4  前条に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同条第六号の株式の株主となる。 5  次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一  前条第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二  前条第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三  前条第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 6  二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前二項の規定の適用については、第四項中「新設分割計画の定め」とあるのは「同条第七号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」とあるのは「前条第九号に掲げる事項についての定め」とする。 7  前条第十号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新株予約権者は、同条第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同条第十号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 (株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等) 第七百五十九条  吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。 2  前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3  第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4  次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一  前条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 二  前条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 三  前条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 四  前条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 5  前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 6  前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。

  • 簡易吸収分割について

    簡易吸収分割の際に、分割会社における簡易分割は人的分割ができないとありますが、承継会社における簡易分割は物的分割も人的分割もできるとあります。 簡易吸収分割の場面で、分割会社、承継会社がともに物的分割、という場面は理解できるのですが、分割会社が物的分割で承継会社が人的分割、という場面がよく理解できません。 どなたか教えてください。