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吸収分割契約新株予約権がある場合の登記

吸収分割契約新株予約権がある場合、分割会社について新株予約権の変更の登記をする必要がありますか?また承継会社についてはどうなのでしょう?同時・経由申請?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>吸収分割契約新株予約権がある場合、分割会社について新株予約権の変更の登記をする必要がありますか?  吸収分割契約新株予約権の消滅の登記をします。 >また承継会社についてはどうなのでしょう?  新株予約権の発行の登記をします。 >同時・経由申請?  そのとおりです。(商業登記法第87条第1項、第2項)

takahiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 持っている参考書では載っていなかったのでスッキリしました。

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