• ベストアンサー

新株予約権付社債の新株予約権の権利行使について

新株予約権付社債の新株予約権の権利行使について質問させていただきます。 新株予約権付社債の新株予約権を権利行使する場合に払込み対価を、当該社債か、現金か、 投資家の方で任意で選べる、なんてケースはあるのでしょうか? それともあらかじめ発行会社側が、払込み対価を、当該社債か、現金か、どちらにするか 決めているものなのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 新株予約権付き社債の新株予約権を行使しますと、「社債部分の金額」が新株取得のために払い込まれたとみなされます(ブリタニカ国際大百科事典:2001年の商法改正時点までフォロー)。  くどいですが、新株予約権を行使しますと、新たに株式が割り当てられ、それまで持っていた「社債」は消滅します。会社法の規定だそうです。  新規の払い込みは行われないので、社債持主が「払い込み対価」の支払い方法を選択するということはできない、ということになります。

gummiis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 新株予約権付社債について

    非分離型新株予約権付社債(代用払込が認められる新株予約権付社債)又は転換社債で権利行使をした際に、社債の額面金額÷行使価額=発行株数となるのは何故ですか? 払込金額(新株予約権に対する払込金額+現金払込金額又は社債による充当額)÷行使価額=発行株数とならないのでしょうか? どういった仕組みによって発行株数を決めているのかよく分かりません。

  • 簿記 新株予約権付社債の種類について

    新株予約権付社債についての質問です。 新株予約権付社債には大きく次に二種類があると思います。 (1)転換社債型新株予約権付社債 (2)転換社債型以外の新株予約権付社債 (名前が長いので以下、(1)転社、(2)それ以外、とさせていただきます) 両者の大きな違いは、 『(1)転社』は、新株予約権の行使には、当該社債による払込みが強制される。 『(2)それ以外』は、新株予約権の行使には、当該社債による払込みのみならず、現金等にる払込みもできる。 だと思います。 そこで、昔から不思議に思っていたのですが、上記の両者の違いをみると、 どう考えても、『(2)それ以外』のほうが、投資家にとって都合がいいですよね。 新株予約権の行使による払込みが、当該社債でも現金でも好きなほうでいいんですから(『(1)転社』は払込みが当該社債だけですし) そうなると『(1)転社』って存在価値ないんじゃない?と思ってしまいます。 (『(2)それ以外』と比較して)『(1)転社』にはどういった利点、メリットがあるのでしょうか? 購入する投資家、発行する企業、それぞれに何か得でもあるのでしょうか? (難しいことなどは、あまり分からないと思いますで、基本的なことをお願いします)

  • 新株予約権付社債について

    いつもお世話になります。 新株予約権付社債の問題について教えてください。 新株予約権付社債の代用払込が認められるタイプの問題は区分法により処理すると思うのですが、 そこで区分法についての質問です。 発行時に下記のような仕訳をしたとします。 当座預金   9000000     社債10000000 社債発行差金1000000 当座預金    1000000     新株予約権1000000 ※発行条件 1口100円につき100円、新株予約権の対価は100円につき10円 100円につき90円は社債の発行価額とする。 ここで、新株予約権が50%行使された(金銭による払込)とすると、 当座預金   4500000     資本金5000000 新株予約権  500000 という仕訳になっており、 次に、新株予約権が30%行使された(代用払込)の場合ですが、 社債      3000000     社債発行差金75000 新株予約権  300000     資本金  3225000 なっていました。 社債発行差金部分は分かるのですが、今回はこの初めの仕訳の「当座預金」勘定部分と 2つめの仕訳の「社債」勘定部分に関しての3点を質問をさせてください。 質問1. はじめの当座預金部分の450万円を計算する式は、テキストを見て判断すると、 900万円×50%=450万円 とするのでしょうか? 質問2. 2つめの社債部分の300万円を計算する式は1000万円×30%で計算すればよいのでしょうか? 質問3(上記質問1.2.の当方の解釈が正しいという前提の下で…) どうして、金銭による払い込みの場合と、代用払い込みで計算方法が違うのでしょうか? 私は、代用払込の場合に、900万円×30%と計算してしまいました。 解答を見て分かった気になっているので、どなたかお分かりの方教えてください。 早朝から大変お忙しいとは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違い

    新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違いを教えてください。 転換社債型新株予約権付社債は株式は株式に転換したら社債はなくなってしまうけど、 新株予約権付社債は「株式を権利行使価格で買う権利のついた社債」なので株式に転換しても社債はなくならない、 つまりどれだけでも転換できる、ということですか? もしそうならば後者を買っておけば、株価が下回っても満期日まで待てば倒産しない限り絶対に利益は得られ、 もしその株価が行使価格を上回っていればノーリスクで無限に利益を得られるということですか? もし上で言っていることが正しければ、新株予約権付き社債というのはかなりお買い得な商品に思えるのですが。 ハイリスク商品といわれる理由も分かりません。どうなんでしょうか。 一番知りたいのは「新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違い」です。 よろしくおねがいします。

  • 新株予約権と社債

    新株予約権と社債の譲渡の対抗要件についての質問です。 §257(1)新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 (2)記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。 (3)第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 となっていますが、株式における130条と131条を参考にして、無記名新株予約権は258条によって第三者に対する対抗要件はあると思うのですが、株式会社にはどのようにして対抗するのでしょう? また、社債でも688条で (1)社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 (2)当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。 (3)前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。 とありますが、無記名社債の株式会社への対抗要件は無いのでしょうか?

  • 新株予約権付社債の代用払込み

    はじめまして。会計を勉強している学生です。 今、新株予約権付社債について勉強していて、そこの分野に「新株予約権付社債の代用払込み」というのが 出てきたました。 社債取得者が普通に権利行使をするか、代用払込みをするか選択できるらしいのですが、代用払込みをすることによってどんなメリットがあるのでしょうか? 私には代用払込みの意図というか、意味がよく分からないので困っています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします(v*'ω')v

  • 会社法の新株予約権の行使について

    会社法の新株予約権の行使についての質問ですが、 新株予約権の行使があった際に会社が株式を発行せずに自己株式を交付した場合には 資本金は増加しないとい先例があるのですが、これはなぜですか? 新株予約権の行使があれば当然、金銭の払い込み又は、現物出資による給付があり、それは新株予約権の対価として自己株式を交付した場合でも同じだと思うのですが、どうでしょうか? 会社法にくわしい方がおられましたらよろしくお願いします。

  • 転換社債型新株予約権付社債について

    転換社債型新株予約権付社債の区分法の処理について教えてください。ある問題に、社債の払込金額と新株予約権の払込金額の合計が、社債の額面金額になる的なことが書かれていました(実際には、社債の額面金額と払込金額が分かっており、そこから新株予約権の払込金額を、社債の額面金額と払込金額の差額から推定するという感じ)。これって、必ず「社債の額面金額=社債の払込金額+新株予約権の払込金額」になるのでしょうか?それとも、この問題に関してだけなのでしょうか?違う場合とかってありますか?よろしくお願いします。

  • 新株予約権について教えてください!

    よろしくお願いします。 現在財務を勉強しているものです。 新株予約権の仕分けを見ると、 予約時に振り込み金額、 権利行使時に行使時の金額を 発行会社にはらっていますよね? これは、買うほうにとって、なにがメリットなのでしょうか 2度お金を払っているならば、普通に買うより高くなるのでは・・? また新株予約権付社債になどなると 意味不明で、発行会社、買うほうにとってのメリットがよくわかりません。 教えていただけませんか? 仕分けなど載っていて優しく解説しているサイトがあればうれしいのですが・・・。 よろしくお願いします。

  • 新株予約権の行使について

    株のことはぜんぜん分からないので、ただ今勉強中です。 会社がストックオプション制度で、予約権の発行をしたのですが・・・仕組みがいまいち分かりません。新株予約権の行使に際して、払い込みをすべき金額というのが決まっていますが、結局は株を売る時にお金がいるのですか?どういう流れになるのでしょうか? 初心者の私にも分かるようにお願い致します。

専門家に質問してみよう