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合同会社間の吸収分割

合同会社から別の合同会社にある事業を承継する場合、一度分割前に決算申告を行わないといけないのでしょうか。 http://matsumoto-ca.blog.so-net.ne.jp/2008-02-11

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  • MSZ006
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回答No.1

分割型分割に該当する場合は分割の日の前日で事業年度を切って(みなし事業年度)、税務申告をすることになります。 分割型分割とは、分割会社の一部門を承継会社へ引き継ぐ際に、その対価として承継会社の株式を受け取るのですが、分割会社が受け取るのではなくて分割会社の株主が承継会社の株式を受け取る場合が分割型分割となります。 なお、会社分割でも分社型分割の場合や、会社分割とは別に事業譲渡(営業譲渡)で会社の一部門を他社へ譲渡するという手法もありますが、この場合はみなし事業年度が生じることはありません。

bawn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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