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合同会社設立の名義貸しのデメリットは?
- 合同会社設立における名義貸しのデメリット
- 合同会社と事業協同組合の名義貸しのデメリット
- 合同会社と事業協同組合における負債の負担
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質問者が選んだベストアンサー
合同会社の設立は、どんな場合でも1人で出来ます。 合同会社は、業務執行社員制度を活用することにより、名義貸しに近い状態にすることが出来ます。ただし、監督権等に伴う責任を免れることは出来ません。事業協同組合の名義貸しは制度がありません。 合同会社の場合、出資を超えた債務や負担はありません(有限責任)。ただし、担保や保証をしている場合、社員としての責任を負う場合には、相応の債務や負担が生じます。事業協同組合も同様です。 なお、代表社員であっても、それを理由として無限責任になることはありません。無限責任になるとする回答があるようですが誤りです。もちろん、代表社員は連帯保証等を求められうる立場にありますが、そうして負う保証責任等は代表社員だからではなく連帯保証人等になったため生じるものです。
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- hue2011
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回答の人たちが多少誤解があるようです。 合名会社ではなく合同会社ですね。 合名会社みたいな無限責任でない社員が作れるのが合同会社のいいところです。 株式会社と違って合同会社は発起人は不要で、出資者だけでできます。 それは一人で大丈夫です。 誰の名義も借りる必要はありません。 合同会社だけに許される「複数代表制」と混乱があるのではないでしょうか。 株式会社は代表取締役といって、普通一人だけが代表者で社長と言うパタンです。 しかし合同会社は複数代表を設定できます。 代表社員になったら、無限責任です。 ですから、いくら親戚でも、その会社の代表者になるつもりがないなら断ってください。
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ご回答どうもありがとうございます。「複数代表制」というものがあるのですね。勉強になります。 設立が一人で大丈夫であるなら私は役目がないと思いますのでもう一度話しあってお断りしようかと思います。ありがとうございました。
- nekonynan
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失敗したら全部借金追わせれて、貴方の資産はすべて無くなりますよ 私ならな、参加しないです。 合名会社の社員(=出資者)および合資会社の無限責任社員(=出資者)は会社の債務に対し無制限・無条件に責任を負う。
お礼
合同会社について質問させて頂きました。ご回答どうもありがとうございます。
- nitto3
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合同という限り一人はないと思います。(根拠なし) 共同責任で倒産などの場合相手が逃げ出したりしたら、 負債など全部責任がかかってきます。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。もう少し自分でも調べてみます。
お礼
代表社員であっても無限責任になることはないのですね。勘違いしてしまいました。詳しいご回答どうもありがとうございました。