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金沢区に産業廃棄物処理場ができるって本当ですか

横浜市が所有していた土地を民間に売却してそこの業者が産廃処理場を作ることになっているようなのですが本当なのでしょうか。そうでなくても横浜市の中で以外にも金沢区は子供の喘息の罹患率が高いといわれています。そんな工場が建てられてはさらに環境が悪化しますが。何でそんなに大事なことを市民の意見を聞かずに決めてしまうのでしょうか?

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  • nobugs
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回答No.2

産業廃棄物の処理場では、一定規模以上は都市計画で定められた地域もしくは都市計画審議会の決定がなければ操業はできません。 今回の計画では、工業団地内なので都市計画決定がある地域でしょう。 この場合は、元々工業等の振興のための地域ですから、居住地としての環境は悪くなる事が前提になっています。 規模によっては、環境アセスメントを要求されますが、周辺住民の同意等は必要ありません。 また、都市計画決定が無い場合、都市計画審議会の同意が必要です。 この場合には、地元自治体の意見が求められますが、直接住民の意見を求まるようにはなっていません。

その他の回答 (2)

回答No.3

今回、横浜市が売却する「用途地域」がわかりませんが、愛知県の場合は ↓ 4事前説明の基準 (1) 敷地境界線から30m以内の居住者、土地の所有者・権利者及び建築物の所有者・権利者に対して許可申請以前に事業計画の概要について事前説明を行うこと。(工業専用地域は除く。) (2) 当該敷地を区域に含む自治会等地元組織(最小単位でもよい。)の代表者及び当該敷地の存する市町村に対しても事業計画の概要について事前説明を行うこと。(地元組織の代表者については工業・工業専用地域は除く。) (3) 焼却施設等のように他法令、条例等に基づき関係地域住民に対する周知又は説明会の開催を行った場合はこの限りではない。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/6/kaihatu51_0.htm 平成5年頃は地元の市町村長の同意が必要でしたが、現在は「同意行政」は存在しません。 一般的に公共団体が行う場合は、都市計画決定が必要で、民間業者が行う場合は都市計画決定を行わず建築基準法の51条但し書きの許可で位置決定を行います。 ※横浜市の建築指導課に「51条但し書きの許可」の考え方を聞いて見ると良いと思いますよ。 ↓ http://www.city.yokohama.jp/front/welcome.html ※非常に見にくくわかりません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

参考に http://www.jcp-yokohama.com/shinbun/documents/sanpai-isogo.pdf#search='驥第イ「蛹コ%20逕」讌ュ蟒・」・黄蜃ヲ逅・エ'

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