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産業廃棄物処理について
お世話になります。 産業廃棄物の処理の流れとしては、 (1)排出業者 → (2)収集運搬業者 → (3)中間処理業者 → (4)収集運搬業者 → (5)最終処分業者 という流れになり、私は(2)の立場になります。 明らかに中間処理が必要のないような場合、(2)から直接(5)へ運搬して処理してもよいのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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産業廃棄物の実務を少ししたことがあるものです。 廃掃法では、産業廃棄物の処理は排出事業者の責任において 行うものと決まっていると思います。 自分が行ったときは、廃棄物を処理する際に収集運搬事業者と 中間処理事業者と契約を結んでいました。特に、中間処理事業者 との契約書には最終処分場の場所や受け入れ種別や可能数量 などが記載している事が必須で、最終処分場の名前、場所、許可書 等の写しを控えさせて戴いていました。 この契約が終わると、収集運搬事業者の産業廃棄物の荷積み 場所と荷下ろし場所の地域首長さんの許可書を確認の上契約し ていました。 <回答> 産業廃棄物収集運搬事業者さんは、排出事業者との契約に基づき 産業廃棄物を運搬するもので、独自に解釈し運搬するのは不味いと 思われます。
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- ooi_ocha
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回答No.2
木の屑は、一般廃棄物かもしれません。産廃とは違うと 別な免許がいるかもです。
お礼
回答ありがとうございます。 収集担当者から、完全に木くずだけで中間処理業者を通す必要がないと思っても 通す必要があるのか、と問われ質問させていただいた次第です。 ありがとうございました。