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産業廃棄物収集運搬業許可

よろしくお願いします。 ある産廃物Aについて産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)を得るに際し、その運搬先としては、 1 Aの処分業の許可を受けた事業者でなければならない。 2 Aの処理の許可を受けていなくとも、Aの保管施設があれば良い。 のいずれになりましょうか? また、上で「2」の場合、運搬先の事業者はどのような許可を受けている必要があるのでしょうか?  

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  • nobugs
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回答No.3

それぞれの場合では 1、の場合は、直行用マニュフェスト 2、の場合は、積替用マニュフェスト が使用されます。 排出事業者からの運搬が第一区、運搬先の保管積替え施設を持つ業者が第二区となります。 2の場合の運搬先事業者は、保管積替え施設を持つ収集運搬業の許可が必要です。 ただ、原則は、排出事業者から処分場へ直接運搬する事、となっており、保管積替施設の許可条件として、他の収集運搬事業者からの受入を禁止する事があります。 下記URLで、「出版物」「マニュフェストシステムが良く分かる本」のPDFを参照してください。

参考URL:
http://www.zensanpairen.or.jp/
TanakaHanako
質問者

お礼

分かりやすいご回答を頂き、まことにありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • aaa999
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回答No.2

再回答します。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)   第二節 一般廃棄物処理業 (一般廃棄物処理業) 第七条  一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 第三節 一般廃棄物処理施設 (一般廃棄物処理施設の許可) 第八条  一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号 に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第二十条の二第一項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。 と以上の様に定められています、拠って いずれの質問事項も許可を受けなければなりません。 質問者を誹謗する訳では有りませんが、前回答の意味が判らないとは質問者の常識は?です。 参考URLを見れば一目了然では有りませんか。

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