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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産業廃棄物のマニフェストについて。)

産業廃棄物のマニフェストについて

このQ&Aのポイント
  • 産業廃棄物のマニフェストについて説明します。質問の内容は、発泡スチロール(スチレン)を買い取る業者があり、運賃は別で支払いたいという場合です。しかし、実際には有価物ではなく、こちらから支払いをすることになります。この場合、産業廃棄物処理としてマニフェストを発行する必要があります。収集運搬までで止まるマニフェストで対応することができます。
  • さらに、有価物業者と収集運搬業者は別会社であり、有価物業者は廃掃法の許可を持っていません。収集運搬業者は許可を持っているため、収集運搬業者には料金を支払います。また、自社で運搬する場合は、どのようにマニフェストを扱うべきかについても教えてください。
  • 以上が産業廃棄物のマニフェストについての要約です。運搬時にはマニフェストの扱いに注意し、有価物業者と収集運搬業者の関係性を理解しておく必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
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回答No.1

お見込みのとおりです。 これは某企業のページですが、わかりやすくまとめてあります。 http://www.amita-oshiete.jp/qa/article/000052.shtml

yu-can
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。 自社運搬の場合でも、B票まで必要になると言う事ですね。 ただ、以前、産業廃棄物処理業者で、この方法で収集運搬業も中間処理業も許可を有しておりますが、おそらく明らかに処理代が係るものであろうと思われましたが、収集運搬費が異常に高く、処理代はわずかですが買います(有価物)と言われました。これが認められるということになってしまうのでしょうかね?なんか、筋道的におかしいと思いまして断りました。 ありがとうございました。

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