- 締切済み
産業廃棄物処理_排出事業者が実際に処分可能か?
排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないこととされております。(法第11条第1項。)ただし、自ら処理することができない場合は、知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託して処理する方法があります。(法第12条第5項) とありますが、実際に排出事業者が自ら処分するケースってありますでしょうか? 可能でしょうか? 委託する以外考えられないと思うのは私だけでしょうか? なお、 「処理」とは「運搬」と「処分」という理解でおり、「運搬」は可能だと思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2063)
大凡でご自身で決着しているとおりに思います。 但し、こうすれば委託以外にあたるかなとするのは、 建設工事では、元請け事業者が排出事業者となります。排出事業者は施主・発注者ではありません。 この場合に、施主が解体工事を解体業者へ直に発注した場合で、その解体業者が処理業までの許可を持っているのなら、自らが処分するケースに当てはまると思います。 ここでは中間や最終とした処理については考慮していませんねどね。 お金の流れ方で元請けにあたる立場であるなら「自ら」になりますよね。 また、「運搬」は排出事業者が自ら行う場合には、許可や届出の決まりはありません。 しかし、車両には「産業廃棄物収集運搬車 ○○○○株式会社」とした決まった大きさの文字で表示を左右にすることが必要で、運搬の内容を記した書類(要件のみで書式自由)を車載していないといけない。 マグネットシートで表示している軽トラをよく見かけます。
単純に『自ら処分 = 再資源化』とばかりは言えません。 と言いますのは、例えばその産業廃棄物が『薬液』等の場合には、酸やアルカリで中和して、自然界にある雨水等と同じPH(ペーハー)になった時点で川に流す事等も可能です。 発電所等に於ける二次冷却水等も産業廃棄物に分類される可能性が無い訳では有りませんが、油類や薬液の混入が無く、温度管理した上で海に放出されるのは『廃棄物の廃棄』に当たりません。 『再資源化』の条件は『有価の物』として利用可能になる事ですが、逆に自然と同じ状態にして完全に無価値(つまり毒にも薬にも成らない様)にして自然に還すのも一種の処分です。 再資源化するか、自然に在る状態に戻して自然に還す。 この二つが代表的な『自己処分』の方法かと思われます。
例えば下記URLにご紹介した物は茨城県の一例ですが、ISO14001等の関係で大手の工場等では社外に排出される(いわゆる産廃事業者に委託すると言った様な)ゴミゼロに向けた取り組みは全国で行われています。 興味がお有りでしたら他の事例もネットで検索してみて下さい。驚くような方法で絶対再生は無理と思われていた物のリサイクルに成功した事例や、本当に紙一枚も社外に出さない完全ゴミゼロに取り組んでいる事例等面白い話はたくさん有ります。
補足
回答ありがとうございます。 確認させてください。 自ら処分 = 再資源化 ということなのでしょうか? よろしくお願い致します。
補足
回答ありがとうございます。 液体の中和は理解できます。 油類や薬液の混入の無い二次冷却水はそれ自体産業廃棄物ではないと思います。 また有価物は産業廃棄物でないので、質問の趣旨から外れます。 自ら処理する対象は 一般廃棄物や有価物でなく、産業廃棄物 です。