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賢い土地の売り方

 所有している土地(鉄筋の工場が建っているが、実際使用していない)を売ろうと思っていますが、先日税務署に出向きどれくらいの税金がかかってくるのかを簡単にシュミレーションしてみました。その際、毎年確定申告で算出する税金に、土地を売却した際の譲渡取得税を加算するわけですが、そこで気付いたのが、土地売却の翌年にかかってくる健康保険税や市民税、固定資産税等のあらゆる税金は、「土地を売却した際にかかった税金+その年に支払う税金」をもとに算出されるということに気付きました。ということは、がっぱりと各々の月に多額の税金を支払っていくことになります。  そこで何点かお尋ねしたいことがあります。 1、上記の事を踏まえ、実際に所得がなく、年金生活(国民年金)に入ったときに土地を売買した方がいいのか? 2、その土地を売却して、今現在住んでいる土地に建っている小屋を壊し、新しく小屋を建てるとなればその土地の売却時に発生する税金は控除対象になるのか?もしそうなると仮定して、それらは同じ年のうちにやらねばならないのか? 3、今売りたいと思っている土地ともう一つ所有している土地(現在住んでいる)を両方売って、その代金で全く新しい土地に住宅を購入する場合、売却時にかかる税金は控除対象になるのか?もしそうなると仮定して、それらは同じ年のうちにやらねばならないのか? 以上が知りたいです。また上記以外にも、税金を抑える方法や、もっと色んな情報が知りたいと思っておりますので色々と教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

土地の譲渡所得税の基本は、20%の分離課税です。 (売却額+経費)-(取得額+経費)=譲渡取得額 譲渡取得額×20%=譲渡取得税 他の所得と分離して税が課税されます。 例外として、短期譲渡所得というのがあります。 譲渡した年の1月1日現在が、土地取得後5年未経過の場合です。 他の所得合算し累進課税されるか、どちらか高い税率で課税されます。 ※土地ころがしに対する税です。

回答No.1

お持ちの知識にかなり混同があります。 土地を売ったときの税金(譲渡所得税) その年の、貴方の収入に加算されます。 翌年の健康保険料や市民税に影響します。 固定資産税は1月1日に所有している土地建物にかかる税金で売れば、翌年からはかかりません。 1、上記の事を踏まえ、実際に所得がなく、年金生活(国民年金)に入ったときに土地を売買した方がいいのか? ANS.売った年と翌年のみに影響します。   金太郎飴の何処で切っても左程影響しないでしょう。(但し、貴方の年収が大幅に増えるときは避けるべきでしょう。・・累進課税制のため) 2、その土地を売却して、今現在住んでいる土地に建っている小屋を壊し、新しく小屋を建てるとなればその土地の売却時に発生する税金は控除対象になるのか?もしそうなると仮定して、それらは同じ年のうちにやらねばならないのか? ANS.居住用財産とその他は分離しましょう。 工場の土地は、住まいと関係なく計算されます。 同時に売れば、貴方の所得では合算されますが、 税法の適用では別物です。 居住用財産(住んでいる家は1年位の期間制限があると思います) 税務署に聞くときは具体的に聞くのが最良だと思います。漠然と聞くと税務署も漠然としか回答しないでしょう。貴方に脱税する意志がないなら 税務署が親切に教えてくれるはずです。 節税策も授けてくれるかも知れません。 「虎穴にいらずんば虎子を得ず」です。

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