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減資(広義)の種類の違い

分からないので教えて下さい。 広い意味での減資には、色々と種類があると思うのですが、有償減資について確認させてください。 1.株式の消却を伴わない、単なる減資 と 2.株式消却 との違いを整理しているのですが、この二つの違いは、 1が、全株主に対して一律に一定割合を払い戻すのに対して、 2が、ある特定株式についてのみ、買い入れて払い戻す(結果株式数が減少する) という風に理解しているのですが、それで正しいのでしょうか? 株式の対価を払い戻すという点で考えていくと、何だか二つとも同じに思えてきて、訳が分からなくなりました。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

そもそもの分類の仕方が違うので理解しづらいのではないでしょうか。商法のスタンダードな理解では以下のように分類します。 減資(広義)は、大きく分けて2つ。実質上の減資と計算上の減資。お金を株主に払うか支払うか支払わないかの違いです。ここで、実質上の減資を狭義の減資といいます。 実質上の減資は、金銭を払う(資本金を取崩して利益配当)。有償で買取強制消去。自己株式を買い取る。の3パターンです 計算上の減資は、何もしないで帳簿上の未処理損失を穴埋める。無償で強制消去。併合の3パターンです 消去の場合、平等に償却する場合と数種の株式の規定により発行された特定の株式が償却される場合があり貴殿のような分類は難しいと思います。    

green_shot
質問者

お礼

納得が行きました。私の場合、 金銭を払う(資本金を取崩して利益配当)=「1.株式の消却を伴わない、単なる減資」、 有償で買取強制消去=「2.株式消却」、 で理解してました。そういう分類が普通なんですね。 勉強になりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

単なる減資をしても、株主にお金はかえってきません。未処理損失を穴埋めるだけです。なにもかわりません。

green_shot
質問者

お礼

回答有難うございます。 私が勘違いしているのかもしれませんが・・・ 単なる減資には、無償の株式併合と、有償の一部払い戻しがあったと記憶していたのですが・・・。 単なる減資では、全部お金が返ってくることはないのでしょうか? すみませんが、再度宜しくお願い致します。

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