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減資と、株式の消却
減資と、株式の消却は、同じことなのでしょうか? 異なるのであれば、違いをご教示くだされば幸いです。 (超図解ビジネスmini 誰でもわかる新会社法 改訂新版 (株)エクスメディア で勉強しています。)
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- merlionXX
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回答No.1
違いますね。 減資とは、会社の資本金の額を減少させることですね。 減資には、営業の一部を譲渡したり、事業規模の縮小等のため過剰資本となった会社が、会社財産を株主に返還する有償減資と、会社財産の返還をしないで単に帳簿上の資本金額を減少させることで欠損の填補をはかる無償減資に分けることができます。 従来は減資については、株主総会の特別決議により、有償あるいは無償により株式消却するか、無償により株式を併合する方法で、株式数を減らす方法が一般的でした。 しかし、平成13年6月の商法改正により、額面株式が廃止されたので、減資しても株式数を減らす必要はなくなり、株式を消却したり、併合したりする必要もなくなりました。
補足
ご回答ありがとうございます。 「会社財産の返還をしないで単に帳簿上の資本金額を減少させることで欠損の填補をはかる無償減資」が理解できませんでした。解説してくだされば幸いです。 また、第2パラグラムも理解しきれなかったのですが、「額面株式」がわかっていないためだと思います。いずれにしても、「減資」と「株式の消却」、そのものが理解できませんでした。