• 締切済み

株式譲渡による手続きについて

現在小さいながら会社を経営しております。 株主が私含め3人おります。 そのうちの1人が私に持っている株式を全て譲渡することになりました。 ですので、株主は私含め2人に変更になります。 この場合、法務局にはどのような書類を提出する必要があるのでしょうか? 勉強不足で大変恐縮なのですが、 ご教示頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

普通 株式譲渡だけで、法務局に行く必要はありません。 ・株式譲渡の確認記録しておく。 ・次回株主総会までに、株主名簿の氏名・持ち株数変更し、 それに、基づいた株主総会行う すれば、いいのです。 ※あなたに譲ってくれた方が、役員で、株式譲渡と共に退任されるとかなら、 役員異動の登記は、必要ですが。

関連するQ&A

  • 譲渡制限会社の株式を株主が買い取るときに必要な手続とは?

    譲渡制限会社を三人で経営していますが、うちの一人が抜けることになり、他の二人で株式を買い取ることにしたのですが、何か書面を作るなどする必要があるのでしょうか?定款には「当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、取締役全員の承認を要する。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は承認をしたものとみなす。」としています。買い取る二人は株主ですので、単に会社に備え付けておく株主名簿を書き換えるだけでよいのでしょうか?

  • 株式譲渡

    勉強不足を承知の上、質問させてください。  現在3人の共同で会社経営をしておりますが、私一人が退くことになりました。 その場合、私が保有してた株式はどうなるのでしょうか? 第3者に譲渡することで株を売買できるのでしょうか?

  • 特例有限会社の株式譲渡

    もう一度、質問させて頂きます。http://okwave.jp/qa/q7297619.html 特例有限会社の株式譲渡(売買)の場合下記の書類のほかに必要なものはありますでしょうか。 ・株式譲渡契約書 ・株式譲渡承認請求書 ・臨時株主総会議事録 また書類を準備できたらどこかに提出しますか? よろしくお願いします。

  • 株式譲渡制限会社の株式譲渡

    当初60:40の比率で私が40%の持ち分で二人で代表取締役を担当しながら経営して参りました。ところが、経営方針に食い違いがあり、お互いの不信感から私が退任いたしました。現在私の持ち分株式を譲渡したいと思っていますが、以下のような疑問がございますので、どなたか教えていただければありがたく存じ上げます。 まず、基本的に自己資本は使い切ってしまい、融資を受けており、純資産がマイナスになってしまっている会社です。将来性もPRするような事業計画はなく、株価算定しようもないと思われます。 その状況下で、60%株主の社長の提案は、 ・まず私が「株式譲渡申請」を引受人を誰でもいいからとりあえず提出する(引き受け価格は未記入) ・取締役会にて却下 ・会社が株価試算を外注 ・会社から買取主を指定 ・外注結果により会社指定の買取主に譲渡 という流れになり、結局二束三文での譲渡になっていまうことが予想されます。 そこで教えていただきたいことは、 ・上記手続きで株価算定の結果を見てから譲渡する・しないを判断することは可能でしょうか? ・できるだけ高く譲渡するには「待つ」のが最善でしょうか?他に打つ手はあるでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 株式の譲渡制限

    定款で【株式譲渡制限】「当会社の発行する株式は、全て譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、当会社の承認を受けなければならない、ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認したものとみなす。 現在株主が親兄弟で2人おります。ここで株式を取り上げる場合のやりかたとしてどのようなやり方で①取得条項付き株式発行可能にする ②普通株式全部に全部取得条項をつける(普通株式の全部取得条項付き株式化)③全部取得決議 など書いてありますが、 小学生でもわかるような説明をお願いできればと存じます。

  • 同族会社の株式譲渡に必要な手続きは??

    義理の両親が小さな株式会社を経営しており、二人で1000株ずつ持っています(ほかに株主なし)。このたび、父が母に1000株を譲り渡し、母だけが株主となることになりました。この場合はどのような手続きを踏めばいいのでしょうか。 定款に 譲渡制限の項目があったので、取締役会の承認が必要なことは わかったのですが、その他の手続きがよくわかりません。 また、まだ株券を発行したことはないそうです。 株券を発行しないといけないようでしたら、その手続きも 教えていただけると助かります。

  • 議決権なしの種類株式を発行するための手続きについて

    現在、議決権なしの種類株式を発行しようとしています。募集株式発行に際して、株主総会での特別決議を行って、登記変更の届出を行わなくてはならないことまでは認識しています。 質問したいのは、今回の定款変更が「登記事項に係る定款変更」にあたるのかどうか、ということです。登記簿に書いてある内容には変更がないとも思うのですが、会社設立時に定款を提出しているので、もしかしたら法務局に届出が必要なのかも、とも思っています。 法務局のページを見ても、よく分からなかったので、詳しい方がいたら教えていただけると助かります! http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html <現状> ・定款に規定している発行可能株式総数は1万株。 ・定款に規定している株式の種類は普通株式のみ。 ・普通株式1000株が発行済。 ・譲渡制限株式会社で、取締役会は設置していない。 <変更後> ・発行可能株式総数は1万株のまま。 ・普通株式を5000株、議決権なし株式を5000株に変更する。 ・発行済の普通株式1000株はそのまま。 ・第三者割当てで、普通株式1000株、議決権なし株式を1000株を追加で発行する。

  • 譲渡制限株式について

    譲渡制限株式について 例えば、単一株式発行会社(株式を100株発行している)が、今回、100株全部に譲渡制限を付ける定款変更をするときは、株主総会の特殊決議が必要みたいですが… 100株中、50株に譲渡制限を付ける場合の決議要件はどうなるのでしょうか? 条文規定がないのでしょうか? 宜しくお願いします

  • 会社の譲渡について

    只今整体院を行っている個人事業主ですが副業で友人の会社の外注でパソコンのサポートの仕事をしております。友人の会社は一人会社の1円資本です。この会社を株式譲渡をしてもらい自分の会社にしようと考えています。この株式譲渡は1円資本なのですが税金等がかかってくるのでしょうか?この場合に係る手続きとして臨時株主総会を開催し、役員の変更と代表取締役の変更を行い、銀行口座の代表者名義の変更と、法務局への届け出での変更を行えばいいということなのでしょうか?ご教授お願いいたします。

  • 「株式の譲渡制限」に関する条文の変更について…

    新・会社法施行に伴う定款の変更について質問させて頂きます。 ちなみに、当社はもとより非公開会社です。 株式の譲渡制限について規定した以下の条文、 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。」 を 「当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。」へ変更しようと考えております。 そこで質問なのですが、 (1) こういった条文の変更の場合には、単に定款の変更という事で株主総会の特別決議に諮ればよいのでしょうか…? それとも、譲渡制限に関する条文なので、特殊決議に諮らなければならないのでしょうか…? (2) また、上記条文の変更は、会社法の整備法にあるみなし条項、および「株式の譲渡者からの承認請求だけでなく、平成13年第2次商法改正によって認められた取得者からの承認請求……」というのをテキストで読んだことによるのですが、この変更とういうのは法律によって義務づけられていて、必ず変更しなくてはならないものなのでしょうか…? それとも、それぞれの会社による任意の変更、といった程度のものなのでしょうか…? 上記の質問、色々なテキストを参照したのですが、確たる答えが出ておりませんでした…。ご存知の方がいらっしゃいましたらお答え頂ければ幸いです。