• ベストアンサー

減資と自己株式取得

会社法に自己株式取得と減資があります。 自己株式は取得後消却できると会社法178条にあります。 また減資は会社法447条に規定があります。 自己株式消却と減資は実質的には同じように思いますが 減資の場合は、債権者保護手続きをとらなければならないとあります。 自己株式の取得、消却は債権者保護手続きをとらなくてよいのでしょうか。 ちがいについておしえてください。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>減資と自己株式取得し消却は、資本の減少という意味では実質的に同じだと思うのですが、  「資本の減少」という言葉をどういう意味で使用していますか。会社財産が株主に流出するという意味ですか。会社財産が株主に流出すると言う意味で使用しているのであれば、資本金の額を減少しただけでは、株主に会社財産が流出することにはなりません。なぜなら、減少した分は資本準備金やその他資本剰余金が増えるだけだからです。  もっとも、資本金の額を減少した結果、例えば、いわゆる資本の欠損状態が解消されて、株主に剰余金の配当をすることができる状態になる可能性はあります。そこで、資本金の額の減少手続には債権者保護手続が要求されています。  しかし、現実的な株主への会社財産の流出である剰余金の配当の場合、株主総会決議の他に債権者保護手続をする必要はありませんよね。それは、分配可能額の範囲内という財源規制で債権者を保護しているからです。自己株式の有償取得も、それとパラレルに考えれば良いです。

ichizoo
質問者

お礼

納得!ありがとうございました。 今後ともお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>自己株式消却と減資は実質的には同じように思いますが  会社法では、株式の消却は、「自己」株式の消却に限られ、また、自己株式の消却の手続と資本金の額の減少の手続とは別々の手続であり、相互の手続に何ら関連性を持たせていません。   自己株式を「有償」で取得しても資本金の額は減少しません。さらに自己株式を消却しても、発行済株式総数は減少しますが、資本金の額は減少しません。  自己株式を「有償」で取得する場合、債権者保護手続は要しません。なぜなら、自己株式取得の対価の総額は、原則として分配可能額を超えてはならないという財源規制があるからです。自己株式の有償取得ですら債権者保護手続を要しないのですから、まして、発行済株式総数が減少するに過ぎない自己株式の消却について債権者保護手続は不要ということになります。

ichizoo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 減資と自己株式取得し消却は、資本の減少という意味では 実質的に同じだと思うのですが、分配可能額を超えてはならないという規定があるにしても 債権者保護の有無のちがいは一部疑問ののこるところです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 減資の手続き

    初めてご質問させていただきます。 現在は会社の自己株式を取得し、その分の減資と消却を検討しております。 手続きとしては、 (1)自己株式の取得(株主との合意をもとに) (2)減資(株主総会での決議や官報による公告など) (3)自己株式の消却 の順番で行うかと理解しておりますが、これで大丈夫でしょうか? ご意見をいただければ大変助かります。

  • 自己株式取得について

    以前の商法210条で会社が自己株式を取得する際の制限が規定されていましたが、商法改正により210条が削除されたようですが、この制限はどのようになったのですか? 今も自己株式取得の際には株主総会などの決議などが必要なのでしょうか?

  • 減資と、株式の消却

     減資と、株式の消却は、同じことなのでしょうか? 異なるのであれば、違いをご教示くだされば幸いです。 (超図解ビジネスmini 誰でもわかる新会社法 改訂新版 (株)エクスメディア で勉強しています。)

  • 自己株式・・・・

    自己株式取得よりも自己株式消却を選ぶメリットなぞ つまり取得になくて消却に存在するメリットはなんですか? はたしてあるのですか??

  • 会社法178条 自己株式の消却について

    会社法の178条では以下のように規定されていて、 取締役会設置会社は取締役会決議で消却する自己株式の数を定めるとされていて取締役会設置会社の場合はわかるのですが、 取締役会非設置会社の場合はどうなるのでしょうか? 条文を読んでもいまいちよくわからないで、回答お願いします! 第百七十八条   株式会社は、自己株式を消却することができる。 この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。 2  取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

  • 資本金の額の減少と自己株式の消却について。

    資本金の額の減少と自己株式の消却について質問です。 資本金の額の減少と自己株式の消却について質問です。 例えば、 ・資本金1200万円の会社が資本金を700万円に減資したい。 減資分の500万円を、既に保有している自己株式(貸借対照表上に自己株式△500万円が 計上されている)と相殺して、減資する事は可能なのでしょうか?

  • 自己株式の消却について

    行政書士に関するあるテキストに、「取締役会非設置会社では、取締役の決定によって行われる」とあったようですが、このことは、どの条文にあるのでしょうか。 会社法178条2項では「取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。」のとおり、「取締役会設置会社」については、あるようですが。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百七十八条  株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。 2  取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

  • 自己株式の取得について

    自己株式の取得について、ご解答ください。 1.取得価格について。当然時価と思いますが、非上場会社では相続税評価額でよいですか。 2.特定の株主からの買取は可能ですか。自己株式の取得=減資と考えたならば、株主全員から均等でなければなりませんか。 3.額面額と時価との差がある場合、みなし配当となるのでは無いのでしょうか。 4.取得時の、別表四・別表五(二)の記載例を、時価>取得価格、時価=取得価格、時価<取得価格の3通りでお願いします。

  • 減資(広義)の種類の違い

    分からないので教えて下さい。 広い意味での減資には、色々と種類があると思うのですが、有償減資について確認させてください。 1.株式の消却を伴わない、単なる減資 と 2.株式消却 との違いを整理しているのですが、この二つの違いは、 1が、全株主に対して一律に一定割合を払い戻すのに対して、 2が、ある特定株式についてのみ、買い入れて払い戻す(結果株式数が減少する) という風に理解しているのですが、それで正しいのでしょうか? 株式の対価を払い戻すという点で考えていくと、何だか二つとも同じに思えてきて、訳が分からなくなりました。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 減資はどのようなとき行うのですか?

    よろしくお願いします。 減資はどのようなとき行うのでしょうか? 増資は成長したいがお金が足りないときに行う、と考えれば、 減資は成長が停滞期に入ったときに行うのでしょうか? 減資は、純資産の部を減らすことなので、純資産のマイナスになるもの(自己株式の取得など)も減資にあたるのでしょうか・・・? 自己株式の取得は自分のキャッシュで株(資産)を買っているので資産と純資産の入れ替えなので、総資産は換わっていないと見るのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう