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資本金の額の減少と自己株式の消却について。
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- nanasuke7
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自己株式の消却は、「その他資本剰余金」勘定で処理するので、直接「資本金」勘定と相殺することはできません。 その他資本剰余金 ○○○/ 自己株式 ○○○ 期末時点で、「その他資本剰余金」勘定がマイナスとなっている場合は、「その他利益剰余金」勘定に振り替えます。 その他利益剰余金 ○○○/ その他資本剰余金 ○○○
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