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法人税別表5(1)「資本金等の額の計算に関する明細書」の書き方

教えてください。 協同組合の経理担当をしております。 法人税申告書:別表5(1)「II資本金等の額の計算に関する明細書」において、貸借対照表に「処分未済持分」が平成21年度決算において計上されております。 当該、申告書の明細欄に「資本金又は出資金」の額から当該、処分未済持分額を控除した、出資金の額を記載するのでしょうか。 それとも、貸借対照表の表示とおりに記載すれば良いでしょうか。 例えば、 出資金 50,000,000円 処分未済持分 △1,000,000円 とした場合で教えてください。

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  • ctaka88
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回答No.2

失礼しました。 通常の中小企業等協同組合法では規定されていませんが、法令データ提供システムで検索すると、出資組合である農協と水産組合では認められているのですね。後は労働金庫ですか。 出資金の控除項目ですから、貸借対照表の表示通りに記載することになります。

makoteru
質問者

お礼

ご回答お寄せいただきありがとうございます。 21年度決算にかかる法人税申告にあたり、ご回答を基に申告にあたって参ります。

その他の回答 (1)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

「処分未済持分」というのがわかりません。 記載されているのを見ると「自己株式」のようなものに見えますが、 協同組合であれば、脱退者に対して持分を払い戻すことはあっても、持分を買い戻す(自己株式的処理)というのは、協同組合法上、あり得ないことだと思います。

makoteru
質問者

補足

早速、お寄せいただきありがとうございます。 「処分未済持分」とは・・から検索した一例です。 『組合員の皆さまは、その出資持分の全部を譲渡することによって任意脱退することができるのですが、その際、譲受け先が見つからない場合 には、新たな出資希望者が見つかるまで、会員の請求により当組合がその持分を譲受けることになります。このように当組合が譲受けて、自ら 保有する持分のことを「処分未済持分」といいます。』と説明されております。

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