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資本金の額の減少公告

こんにちは。 資本金を減少すると官報に掲載する必要があると思うのですが、「貸借対照表事項」について、官報に記載させるのが通常ですが、HP上に掲載するという様な記載方法は駄目なのでしょうか? ちなみに、定款の公告方法は、官報です。 また、官報に「貸借対照表事項(貸借対照表)」を掲載する場合の料金は、1行22文字、2,854円でカウントするものなのでしょうか。 無知ですみません。 よろしくお願いします。

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  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.1

 減資の公告は官報に掲載する必要があります。  でも、貸借対照表事項については、いっしょに掲載しなくてもいい場合があります。   次は、 http://www.kanpo-ad.com/gensyou.html の記載内容の抜粋です。 最終の貸借対照表の開示状況の記載について、下記のように会社の開示方法に応じて記載します (1)官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。  掲載紙 官報  掲載の日付 平成十八年十一月二十一日  掲載頁 一九七頁(号外第二二二号) (2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告しているときは、当該新聞の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。  掲載紙 日本経済新聞  掲載の日付 平成十八年十一月二十一日  掲載頁 七頁 (3)電子公告により公告しているときは、公告が掲載されているホームページ等のアドレス  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。  http://www.kanpo-ad.com (4)会社法の規定に基づきホームページ等による開示をしているときは、当該ホームページ等のアドレス  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。  http://www.kanpo-ad.com (5)金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しているときは、その旨  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。  金融商品取引法による有価証券報告書提出済。 ※平成19年9月28日までの掲載 証券取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しているときは、その旨  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。  証券取引法による有価証券報告書提出済。 (6)特例有限会社の場合は、決算公告が不要である旨  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。  計算書類の公告義務はありません。 (7)最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)ときは、その旨  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。  確定した最終事業年度はありません。 (8)清算株式会社である場合は、その旨  なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。  清算株式会社です。 (9)上記以外の場合は最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容   (当該公告と最終の貸借対照表を同時に掲載する場合)  なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです このように、決算開示の会社の所定の方法がHPなら、HPでOKです。でも、ご質問では「定款の公告方法は、官報です」となっているので、会社の所定の方法を変更する必要があります。 決算公告の方法をHPに変更する際には、5年間、詳細なものを公開し続けるなどの必要があることに注意してください。 詳しくは、 http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/536.html  をご覧ください。   あと、官報への掲載料金ですが、決算公告は行ではなく、枠数での計算になります。 決算公告をされていないようですので、減資と決算公告を同時にする場合の例があります。 例では、118,252円(消費税込金額)となっています。 詳しくは、 http://www.kanpo-ad.com/index52.html をご覧ください。 

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