決算広告について

このQ&Aのポイント
  • 非公開会社の決算広告について教えてください
  • 会社法施行後の決算広告の変化について教えてください
  • 昨年まで欄外に記載していた情報は必要ないのでしょうか
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決算広告について

資本金1億円の非公開会社です。官報への決算広告についてお教えください。 昨年度までは官報に、資本の部の利益剰余金の下に括弧書で、    (うち当期純利益) として記載しておりました。公告は貸借対照表の要旨ですから、貸借対照 表に記載のある当期純利益を、要旨に記載するのは当然の事と考えており ました。 会社法施行後、貸借対照表には当期純利益の記載はなくなり、株主資本変 動計算書に詳しく表示されるよになりました。 しかし、官報の記載例を見ていますと、公告は貸借対照表の要旨であるの に、利益剰余金(もしくは、その他利益剰余金)の下あたりに括弧書で (うち当期純利益)と記載されています。 ※欄外(旧法時代の、1株あたりの当期純利益を記載した辺り)に、当期  純利益を記載する例が別のHPに表示されていました。 そこで質問なのですが、当期純利益を貸借対照表に記載する根拠は、会社 法(施行規則)のどこに記載があるのでしょうか。 (それとも、記載は法定ではないのでしょうか) また、昨年まで欄外に記載しておりました、減価償却累計額や、1株あたり りの当期純利益は、会社法になり記載しなくても良くなったのでしょうか。 (昨年まで何の疑問も無く記載していましたが、昨年でも記載の義務はな  かったのでしょうか) 以上、よろしくお願いします。

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回答No.1

計算書類の要旨の公告の様式は 会社計算規則 (平成十八年二月七日法務省令第十三号)の 第二章 計算書類の要旨の公告 第165条 からですね 当期純利益を貸借対照表に記載する根拠は第170条 計算書類の要旨の公告では 減価償却累計額や、1株あたりの当期純利益は 要求する規定がなくなっていますね。

gutoku2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど、会社計算規則の百七十条に確かに書いてありました。 勉強になりました。 本当にありがとうございました。

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