- ベストアンサー
決算公告を自社ホームページ上でする場合について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
商法施行規則109条ならびに110条を参照ください。
関連するQ&A
- 決算公告をホームページに記載する際の定款の条文
株式会社の新規設立にあたって、定款の認証をこれから行います。 自分でオンライン申請をするため、公証人の事前チェックでOKも貰ったのですが、最終確認で内容をチェックしていたところ、決算公告をホームページに記載する旨を定款に定めておかなければいけないことに気づきました。 ※以下法務省より抜粋 決算公告に関する特例 いわゆる決算公告(株式会社が行う貸借対照表(大会社にあっては貸借対照表および損益計算書)の公告)については,以下のような特例があります。 (1) 他の公告事項について電子公告を行う場合と異なり,電子公告調査機関の電子公告調査を受けることを要しません(同法第941条)。 (2) 電子公告を公告方法とする会社が決算公告をする場合には,官報または日刊新聞紙を公告方法とする会社の場合と異なり,要旨の公告をすることはできず,必ず全文を公告しなければなりません。 (3) 決算公告用のホームページは,他の公告事項についてのホームページとはリンクのない別のアドレスのものを登記することができます(会社法施行規則第220条第2項)。 ◆決算公告のみをホームページで行う場合 会社の公告方法を官報または日刊新聞紙による方法としている場合であっても,決算公告のみをインターネットのホームページに掲載することも可能です(同法第440条3項)。この場合には,貸借対照表等が掲載されるホームページのURLを登記する必要があります(同法第911条第3項第27号) ―――ここまで 既存の会社であれば、定款変更の登記が必要だと思うのですが、今回新規設立なので設立の時点で定款に条文を追加しておけば、無駄な経費がかからないと思い、条文の書式をネットで探したのですが見つけることが出来ませんでした。 自分なりに情報を整理してみた結果、以下のように定款に記載すればよいのかなと判断しております。最終的には公証人がOKしてくれれば良いのでしょうが、連休明けすぐに申請をしたいのでご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いしたいです。 そこで質問です。 以下のように、「公告の方法」と別に、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」として、定款にひとつ条文を増やすだけでよいのでしょうか。 (公告の方法) 第○条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむをえない事由により電子公告を行うことが出来ないときは、官報に記載する方法により行う。 (貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項) 第○条 http://www.○×△.co.jp/kessannkoukoku/html 以上、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 決算広告について
資本金1億円の非公開会社です。官報への決算広告についてお教えください。 昨年度までは官報に、資本の部の利益剰余金の下に括弧書で、 (うち当期純利益) として記載しておりました。公告は貸借対照表の要旨ですから、貸借対照 表に記載のある当期純利益を、要旨に記載するのは当然の事と考えており ました。 会社法施行後、貸借対照表には当期純利益の記載はなくなり、株主資本変 動計算書に詳しく表示されるよになりました。 しかし、官報の記載例を見ていますと、公告は貸借対照表の要旨であるの に、利益剰余金(もしくは、その他利益剰余金)の下あたりに括弧書で (うち当期純利益)と記載されています。 ※欄外(旧法時代の、1株あたりの当期純利益を記載した辺り)に、当期 純利益を記載する例が別のHPに表示されていました。 そこで質問なのですが、当期純利益を貸借対照表に記載する根拠は、会社 法(施行規則)のどこに記載があるのでしょうか。 (それとも、記載は法定ではないのでしょうか) また、昨年まで欄外に記載しておりました、減価償却累計額や、1株あたり りの当期純利益は、会社法になり記載しなくても良くなったのでしょうか。 (昨年まで何の疑問も無く記載していましたが、昨年でも記載の義務はな かったのでしょうか) 以上、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 資本金の額の減少公告
こんにちは。 資本金を減少すると官報に掲載する必要があると思うのですが、「貸借対照表事項」について、官報に記載させるのが通常ですが、HP上に掲載するという様な記載方法は駄目なのでしょうか? ちなみに、定款の公告方法は、官報です。 また、官報に「貸借対照表事項(貸借対照表)」を掲載する場合の料金は、1行22文字、2,854円でカウントするものなのでしょうか。 無知ですみません。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 決算公告について教えて下さい。
当社は、資本金5000万円の株式会社で、決算公告は官報へ掲載しています。現在、3枠にて掲載しているのですが、コスト削減の一環として、決算公告の経費を抑えたいと思っています。1枠とか2枠にしても問題ないのでしょうか? また、インターネット上で決算公告を掲載してる会社もあるようですが、定款にその旨記載すれば、官報への掲載をしなくていい・・・なんて都合のいいようにはならないのでしょうか?どなたか教えて下さい。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 株式会社設立・公告は必要ですか?
私は資本金500万円の取締役1名の株式会社を設立します。 そこで質問です。 法令では公告を官報、日刊経済新聞、ホームページに 掲載しないといけないとありますが、すべての企業で 公告を行っているとは思えず、このへんの解釈はどうなのでしょう? できれば、自分の会社の貸借対照表を見せたくはないのですが? ご教示願います。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 中小企業の決算公告について
定款では決算公告について規定されていても、中小企業の場合は、ほとんどの企業で決算公告はしていないと聞いたことがあります。このような企業について、罰則はないのでしょうか。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 貸借対照表の公告の義務について
商法改正関係で教えて下さい。 貸借対照表の公開関係で、公告の義務の中会社と大会社のは、改正試案の段階では、省略↓の様にありましたが、実際4月1日から省略OKでスタートになったのでしょうか? よろしくお願いします。 ▼公告の義務(株式会社) 定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又は、その要旨を公告しなければならない。(商法第283条第3項)株主総会の翌日以降に定款所定の方法に従って公告する。 ▼中会社(資本金1億円超え5億円未満) 省略 ▼大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上) 省略
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 貸借対照表の株主資本に資本金が入っていない
決算書に詳しい方、教えてください。 仕事でお客様の会社の決算書を見ていたら、 貸借対照表の株主資本に資本金の項目がありませんでした。 「株主資本」というタイトルの次が「利益剰余金」になっています。 100社近くの中小企業の決算書を見てきましたが、 資本金の記載のない貸借対照表は初めてです。 そういう貸借対照表もあるのでしょうか? 負債の部の長期借入金に資本金と同じ金額が入っていますが、 関係あるのでしょうか? 土曜の夜なので、だれにも聞けずに困っております。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 決算書を公開しない株式会社の処遇
株式会社は上場、非上場に関わらず、その決算書を公告するよう商法で規定されて いるそうで、それを怠った場合罰則もあるそうです。 ところが、多くの株式会社(主に中小企業)は、これらの決算書の公開を行なって いません。 条文を詳しく申し上げると、 決算書の公告の方は、商法第二百八十三条第四項で 「取締役は第一項の承認を得たる後遅滞なく貸借対照表を公告することを要す」 とあり、 ここでの公告とは、官報、日刊新聞紙に掲載する事を指すそうです。 また、同条第7項で 「会社が第一項の承認を得たる後遅滞なく貸借対照表に記載又は記録せられたる 情報を電子公告に準ずるものとして法務省令に定むるものに依り同項の承認を 得たる日後五年を経過する日まで不特定多数の者が其の提供を受くることを得 べき状態に置く措置を執ることとすることを得」 とあり、要するに「インターネットで決算書を公開してもいい」事になっています。 罰則の方は、商法第四百九十八条第一項第ニ号で、 「本編に定むる公告若は通知を為すことを怠り又は不正の公告若は通知を 為したる時」 は、代表取締役等を「百万円以下の過料に処す」となっています。 そこで質問です。 1)このように決算書を公開していない株式会社を発見した場合、 株主でもない一般人はどうすればいいのでしょうか? 2)1)で株主でもない一般人が、決算書を公開していない株式会社に罰則を 適用をさせようとしたらどんな手続きをとればいいのでしょうか? (例:監督官庁への連絡など) 以上、商法、会社法とその罰則に詳しい方、御回答をお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)